行政書士の作成する内容証明
行政書士は文書の作成・郵送手続代行や作成に伴う相談の業務に携わります。
ななつぼし行政書士事務所に内容証明作成を依頼するメリット
・資格を持った行政書士本人が丁寧にヒアリングさせていただきます。その際関係書類なども拝見させていただきます。
※具体例としまして、貸金返還請求であれば
1、貸金返還の約束
2、金銭の授受があったこと
3、返還時期の合意
4、返還時期が到来したこと
これら1〜4の要件を相手方も認めているが金銭の返還がないという事例では紛争は発生しておりません。
・ヒアリングをもとに法的要件を満たした内容証明を作成し、ご依頼者様にご確認いただきます。
・報酬額は20,000円(税抜き)です。特に考案を要する案件は30,000円(税抜き)です。(クーリングオフ通知は考案を要する案件とさせていただいております。)
※郵便料金は別途頂戴いたします。
郵便料金 82円(25gまで)
92円(50gまで)
内容証明料 430円(1枚につき) ※プラス1枚ごとに260円
ただし同文の内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額となります。
書留料 430円
配達証明料 310円
速達料 280円(250gまで)
メールでも承っておりますがクーリングオフ等緊急を要する場合には直接お電話ください。
当事務所で扱っている内容証明業務の一例です。
・貸金返還請求
・売掛金の支払い請求
・未払い代金の請求
・債権譲渡通知
・消費者契約法に基づく契約取り消し通知
・遺産分割協議の招集通知
クーリングオフについて
民法では97条1項で隔地者(クーリングオフの事例では相手方業者になります。)に対する意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずる(到達主義)と規定されており、私人間ではこちらが原則なのですが、クーリングオフについては書面を発した時に撤回等の効力を生ずる(発信主義)と修正されております。
例として訪問販売における契約申し込みのクーリングオフであれば 特定商取引に関する法律第9条第2項 が根拠条文です。したがって契約書面を受領した日から8日目(※契約書面受領の日を1日目と数えます)に内容証明郵便を出すことが出来れば申し込みの撤回が可能です。
クーリングオフは時間との戦いです。余裕をもってご相談ください。