戸籍収集

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戸籍収集

 

相続手続きの多くには被相続人の出生から死亡するまでの戸籍が必要となります。これは相続人を確定させるためです。

 

相続人を確定させるためには多くの場合、現在のコンピュータ化された全部事項証明書だけでなく改正原戸籍と呼ばれるものが必要となります。

 

 

戸籍は時代と共に法律が改正され、様式・書式が変化しています。

 

相続手続きでよく使用する代表的な戸籍を紹介しますと昭和23年施行の戸籍法に基づく「現行戸籍」「大正4年式戸籍」「明治31年式戸籍」があります。

 

大正4年式戸籍以前の戸籍では旧民法による家制度により戸主が記載されています。

 

 

現在戸籍については保存期間は定められていませんが、除籍・改正原戸籍には保存期間があり、ともに150年です。
さらに平成22年の戸籍法施行規則改正前は80年(平成6年12月1日以降に戸籍の電子帳票化により原戸籍となったものについては100年)とされていました。

 

 

前述のように相続人を確定させるためには被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要となりますが、被相続人が転籍を繰り返していればその数は膨大となります。

 

転籍とは本籍を移転することをいいます。本籍は住所と共に移転することもできますし、住所を移転せずに本籍だけを移転することもできます。

 

さらに本籍は現実の生活と無関係の人の戸籍上の所在場所であるため、他人と同じ場所を本籍地とすることが可能です。

 

同一の市町村内での転籍を「管内転籍」、他市町村への転籍を「管外転籍」といいます。

 

管内転籍では戸籍の編製、除籍の手続きは行われませんが管外転籍では転籍先の市町村で新たに戸籍が編製され、転籍元の市町村の戸籍は除籍されます。

 

管外転籍の場合、その時点で戸籍に在籍する者のみを新しく編製された戸籍に移記し、婚姻・養子縁組・死亡等により除籍された人は移記されません。

 

 

除籍とは婚姻・離婚・養子縁組・死亡等を原因として戸籍から人が抜けることをいいます。

 

上記を原因として、戸籍にいる全員の人がいなくなると戸籍自体も除籍となります。

 

婚姻や死亡により、戸籍から除籍になったとしても、戸籍の中に他に残っている人がいれば戸籍自体は、除籍にはなりません。

 

 

筆頭者とは戸籍の最初に記載されている人のことで、戸籍の代表者のような人です。

 

戸籍の筆頭者が除籍されても、筆頭者が他の誰かに変わることはありません。

 

また世帯主とは異なります。世帯主とは住居と生計を同一にしている者の集りである世帯の代表者のことです。