農地法の目的は農地法第1条に規定がされております。
要点を述べますと、農地は貴重な限りのある資源でありますから、農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者については権利取得を促進することにより優良な農地を増やし、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としています。
農地法で規制の対象となっているのは農地及び採草放牧地です。登記簿上の地目等から判断するのではなく、事実状態から客観的に判断がされます。
いわゆる農地転用と呼ばれている手続で代表的な条文が3つあります。それぞれ対象が異なりますので解説させていただきます。
第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
3条で規制の対象となっているのは
農地→農地
採草→採草
土地の変更を生じないまま所有権を移転、または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権を設定する行為です。
ただし、以下の場合には許可が不要となります。
1.相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)により取得した場合
2.離婚による財産分与についての裁判、調停により取得した場合
※1の場合には農地法3条の3の届出が必要となります。
第4条(農地の転用の制限)
農地→農地以外
所有権の移転や使用収益する権利の設定を行わないまま自己の所有農地を農地以外にする場合を規定しています。
※市街化区域内においては許可は不要となりますが農業委員会への届出が必要となります。
第5条(農地又は採草放牧地のための権利移動の制限)
農地→農地以外
採草→採草以外
本条では所有権の移転、及び使用収益する権利の設定と農地、採草放牧地の転用を同時に行うケースを想定しています。3条と4条を同時に行うといったイメージでしょうか。
※市街化区域内においては許可は不要となりますが農業委員会への届出が必要となります。
農地転用は農地法以外にも他の法令が関わってくるケースが多々あります。
・農業振興地域の整備に関する法律(農振法)
・国土法
・都市計画法
・文化財保護法
・河川法
・道路法
・条例
個別具体のケースにより異なりますが一般的に以下の順により転用の見込みが高いと言えます。
転用の見込みが高い
1.市街化区域内 届出(生産緑地に指定されている場合には指定解除がない限り転用不可)
2.第3種農地
3.第2種農地
4.第1種農地
5.甲種農地
6.農業振興地域内農用地区域内農地(青地)
農振除外申請が必要となります
転用の見込みが低い
農地転用は案件により必要な期間や書類、報酬等も異なりますのでまずはご相談をお願いします。