法定相続証明情報の注意点

ななつぼし事務所の久野です。

 

平成29年の5月からスタートした法定相続証明情報制度ですが、当事務所でも被相続人の方が、預貯金口座を多数開設されていた場合にはアナウンスさせていただいております。

 

不動産や自動車、株式の名義変更や解約を同時にできるメリットは大きいですが、専門家であるが故にあれ?っと首をかしげる場面があります。

 

本人確認書類の原本証明です。本人確認書類の原本証明は申請人がしなければならないのです。代理人が原本証明できないのです。

 

原本証明は代理人がするものって頭があるので、とても違和感を感じます。司法書士さんなら原本証明をする機会も多いので、共感してくれると思います。

 

 

もう一つはフォントとフォントサイズです。法定相続証明情報一覧図は申請人が作成した物を法務局がスキャンして登記官印を付して交付されます。

 

制度が始まった直後に法務局へ持ち込んだところ、フォントとフォントサイズについて次のような指摘を受けました。

 

「文字が潰れて読めなくなる恐れがあるのでフォントをゴシック体から明朝体へ変えてほしい。フォントサイズももう少し大きくしてほしい。」

 

少し笑ってしまいそうになりました。登記官の負担を減らすためと、誤記防止のためのスキャンなのでしょうが、法務局で打ち直せばいいのにと思いました。

 

結論としてフォントは明朝体。フォントサイズは12ptならば問題ありません。法務局からの指摘を受けることはないと思います。