離婚の方法は「協議離婚」・「調停離婚」・「審判離婚」「裁判離婚」の4つの方法がありますが、8割以上の方が「協議離婚」により離婚されています。
協議離婚は届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に離婚届を提出することによって成立しますが、養育費・財産分与・慰謝料・支払方法などの具体的な取り決めがないまま行われてしまい、後々のトラブルに繋がってしまいがちです。
離婚の成立後に養育費などの金銭給付があるときには、公正証書により離婚協議書を作成されることをお勧めします。
公正証書に強制執行認諾文言を付しておくことで、相手方からの金銭債務の支払いが滞った場合には強制執行認諾文付きの公正証書が債務名義となり、裁判を経ることなく強制執行の手続きに移行することができます。