法律によると遺言をすることができるのは以下の方に限られます。
15歳に達した者(民法第961条)
遺言能力のある者(民法第963条)
意思能力の無い方により作成された遺言は無効となり、認知症の方が作成された遺言は、この要件を欠いている可能性があります。
また、このような症状が出てから作成された遺言は、遺言者が亡くなり、実際に相続が開始した時に、相続人間で遺言の有効・無効を巡っての争いに発展しかねません。
認知症になる前に対策を行うことが大切です。