戸籍の記載内容に誤りがある場合にどうしたらいいのか

ななつぼし行政書士事務所の久野将英です。

 

 

相続業務では被相続人の方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集します。
集めた結果、厚みが30cmになったなんてことも過去にはありました。

 

 

相続業務を行っていると戸籍の記載内容が間違っていることが稀にあります。
そういった場合には役所に間違いを指摘して、訂正してもらいます。

 

 

訂正には1か月かかることもあります。
登記が絡む場合などには、訂正後の戸籍を持ってくるように言われるため、急ぎの案件では困ったことになります。

 

 

また、一度誤記が発生し、その後転籍を繰り返していると転籍後の戸籍も全て同じ箇所が間違っていることがあるため、誤記以後の自治体全部に連絡する必要があります。

 

 

誤記を見つけたときにはがっかりしてしまいます。

 

 

相続手続きの進捗に大きな影響が出るためです。

 

 

そうなると当初のスケジュール通りにならず、お客様に多大なご迷惑をかけてしまうことになってしまいます。