ななつぼし事務所の久野です。
公正証書遺言作成では、遺言の内容に不動産が含まれている場合には、公証人手数料を算出するために固定資産評価証明書を添付します。
お客様から預かった、固定資産税納税通知書を確認し、登記情報を取得しようとしたのですが、対象の地番が出てきません。例えると、納税通知書には165番とあるのに登記情報提供サービスの地番一覧では165番1、165番2、165番3・・・・と枝番の付された土地しかありません。
役所も閉まってるいる時間だったため、半ば強引にえい、やあ!と165番の1の登記情報を取得してみると地目も地積もピタリと一致しています。
翌日役所の開庁時間に電話し、税務課の担当者に告げると、調査して折り返しますとの回答があり、結果、評価証明書を訂正してくださり、一週間後には訂正された評価証明書を取得することができました。
急ぎの仕事の時には焦ります。