令和6年(2024年)4月1日施行不動産登記法の一部を改正する法律

令和6年(2024年)4月1日施行不動産登記法の一部を改正する法律

令和6年(2024年)4月1日施行不動産登記法の一部を改正する法律

相続登記の義務化

 

 これまでは相続登記は任意とされていましたが、所有権移転登記をしないことで所有者不明土地が発生していました。

 

 そこで不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日(相続開始からではありません。)から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。

 

 また、遺産分割協議が成立した場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記申請をしなければならないこととなります。

 

 正当な理由がないのに義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

 

 

新制度 相続人申告登記

 

 登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らが相続人であることを登記官に申し出ることによって相続登記の申請義務(上記の相続登記申請義務)を履行することができます。

 

 この申し出がされると、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、自己が相続人であることがわかるだけの戸籍謄本等を提出すれば足ります。