ドローン

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ドローン飛行の許可・承認申請

警察庁のまとめによりますと平成27年12月に改正航空法が施行されて一年余りの間にドローン等の無許可飛行などで検挙された事件は36件あったそうです。姫路城に衝突した事件や首相官邸落下事件等は記憶に残っておられる方もいらっしゃると思いますが、それ以外にもドローンを使った撮影で個人のプライバシーが侵害されるケースも懸念されております。

 平成27年9月に航空法が一部改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール(航空法第9章)が新たに導入されることとなりました。

 

航空法第9章の規制対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

 

※令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になりました。
※ただし100g未満の機体であっても条例等で規制されている場合もあります。(例・・・大府市都市公園条例 第5条(9) 他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること)

 

 

<無人航空機の飛行の許可が必要となる空域>
1.空港やヘリポート等の周辺空域
2.緊急用務空域
3.地表又は水面から150m以上の高さの空域
4.人または家屋の密集している地域の上空(DID地区)

 

<無人航空機の飛行の方法>
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで1号〜4号の遵守事項が追加されました。

 

1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5.日中(日出から日没まで)に飛行させること
6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9.爆発物など危険物を輸送しないこと
10.無人航空機から物を投下しないこと

 

5号〜10号のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

 

 

無人航空機の登録義務化
令和2年6月24日公布 航空法の一部改正

 

令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化
@登録義務関係
・無人航空機は登録を受けなければ航空の用に供してはならない
・安全上問題のある無人航空機の登録拒否
・3年ごとの更新登録
・変更届出
・抹消登録
・不正登録時等の登録取消し

 

A表示義務関係
・無人航空機は登録記号の表示等の措置を講じなければ航空の用に供してはならない

 

Bその他
・安全上問題のある機体や表示義務違反に対する国土交通大臣の是正命令