有効な相続対策の一つに生前贈与があります。
メディアなどでは税金対策の面ばかりクローズアップされていますが、資産活用や円満相続にも有効です。
財産を無償で移転することを贈与といいますが、特に生きているうちに贈与することを生前贈与といいます。
この点は贈与者の死亡によって効力を生じる死因贈与や、遺言によって、財産を受遺者に移転する遺贈とは異なります。
以下注意点を述べます。
贈与は契約である
贈与は契約であり、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の意思表示が必要です。
したがって受贈者が未成年者や、成年被後見人の場合には法定代理人の関与が必須となります。
契約書を作成する
贈与契約書を作成し、贈与の事実があった記録を残すことが望まれます。
贈与税の基礎控除(110万円)以下の贈与は、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。しかし贈与の事実を記録するため、贈与契約書の作成は必要です。
名義預金に注意
名義預金とは、実質的な所有者ではなく、配偶者や子・孫など家族の名義を使って行われる預金のことです。
名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人の預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に含まれます。
相続開始前3年以内の贈与財産の持ち戻し
相続・遺贈などにより財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、相続税の課税価額に贈与を受けた財産の価額を加算します。
加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。
基礎控除額以下の財産や、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算されます。
相続人ではない孫への贈与は、持ち戻しの対象にはなりませんが、孫が遺贈により財産を取得した場合には、持ち戻しの対象となります。
定期贈与
定期贈与とは、例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与するという贈与契約のことです。
この場合、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に定期金に関する権利(毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける権利)の贈与があったものして贈与税が課税されます。
特別受益
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けたり、被相続人から利益を受けていることいいます。
特別受益者がいるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に、特別受益の価額を加えた合計額が相続財産とみなされます。
特別受益者の相続分は、この相続財産をもとにして算定した相続分の中から、贈与や遺贈の価額を控除した残額とされます。
遺留分
遺留分とは遺言によっても変えることができない、相続人が財産を取得する最低限の割合のことです。
遺留分を生前贈与や、遺贈により侵害している事実があっても、相続人がその配分を了承するならば、特に問題はありません。
ただし、遺留分権利者は遺留分減殺請求(取り戻すことを請求)をすることができます。