平成29年5月から、法務局で法定相続情報証明制度が開始されています。
今までの相続手続では、被相続人の出生〜死亡までの戸除籍謄本の束を、不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関に順次に提出しなければなりませんでしたので、手続き完了までにかなりの時間を要していました。
法定相続情報証明制度は、法務局に被相続人の出生〜死亡までの戸除籍謄本等の束と併せて法定相続情報一覧図を提出することで、認証分を付した法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の写しは数部の交付を受けることができ、法定相続情報一覧図の写を提出することで、被相続人の出生〜死亡までの戸除籍謄本等が不要になるため、相続手続きにかかる時間が大幅に短縮できるようになりました。