「負担付遺贈」と「条件付遺贈」は言葉としては似ていますが、遺贈としての効果の発生時期や効力は異なります。
以下は負担付遺贈の例です。
・家屋敷を遺贈する見返りに介護を負担する。
・金銭をを遺贈する見返りにペットの飼育を負担する。
負担付遺贈は負担の履行が無くても、遺言者の死亡によって、遺贈の効力は発生しますが、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができることができます。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
以下は条件付遺贈の例です。
・遺言者死亡の時点で婚姻していることを条件に家屋敷を遺贈する。
・事業が継続していることを条件に土地を遺贈する。
条件には停止条件と解除条件があります。上記の例では上の婚姻の事例が停止条件、下の事業の事例が解除条件となります。
停止条件は条件が成就した時から効力が生じます。上記の例であれば、遺言者の死亡までに婚姻すれば家屋敷を受け取れます。
解除条件は解除条件が成就した時から効力を失います。上記の例であれば事業を止めたときに遺贈の効力は失われます。