遺言記事一覧
遺言
遺言書の起案及び作成サポート承ります。 普通方式の遺言には3種類ありますが当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。 以下公正証書遺言をお勧めする理由です。・原本を公証役場で保管するので偽造される恐れや、紛失の心配がありません。・家庭裁判所での検認というお手続きが不要になります。(約1か月以上の...
法定遺言事項と付言事項
遺言には法的な効力のある法定遺言事項と付言事項があります。法定遺言事項とは遺言書に記すことで法的な効力が認められます。以下に一例を挙げます。 ・相続分の指定 ・遺産分割の方法の指定 ・遺贈 ・遺言執行者の指定これに対して付言事項には公的効力は伴いません。遺言書を作成した趣旨や、感謝の言葉を記します。...
遺贈と死因贈与
遺贈とは、遺言によってのみ成立し、自己の死亡を契機に遺言者の財産を一方的に譲り渡すことをいいます。つまり遺贈は遺言者単独の意思表示があれば成立し、受遺者が合意している必要はありません。これに対し死因贈与は、あげます、もらいますという贈与契約の一態様であるのため、あげる方と受け取る方、双方の合意によっ...
「相続させる」と「遺贈する」
遺言に記載する文言で「相続させる」と「遺贈する」では意味合いが異なり、しっかりとした使い分けが必要となります。法定相続人対しては「相続させる」「遺贈する」どちらも使用可能です。法定相続人以外に対しては「遺贈する」を使用します。法定相続人以外に「相続させる」は間違いですが「遺贈する」と有効解釈されます...
負担付き遺贈と条件付き遺贈
「負担付遺贈」と「条件付遺贈」は言葉としては似ていますが、遺贈としての効果の発生時期や効力は異なります。以下は負担付遺贈の例です。・家屋敷を遺贈する見返りに介護を負担する。・金銭をを遺贈する見返りにペットの飼育を負担する。負担付遺贈は負担の履行が無くても、遺言者の死亡によって、遺贈の効力は発生します...
遺言と代襲相続
遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じるので、遺言の効力が発生しない間に、受遺者が死亡した場合には遺贈の効力は発生しません。遺言者と受遺者が同時に死亡した場合も同じく効力は発生しません。受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意...
実家相続の危険
「うちは財産なんて土地と家ぐらいだから遺言なんて必要ない」といった趣旨の意見をよく聞きます。経験上、危険度では上位に該当します。相続財産の大半を、実家である不動産が占める家庭は多いですが、不動産は分けるのが困難なためトラブルに発展しやすいのです。例えば、お金であれば3人の子供に500万円づつ分けるこ...
認知症になる前に
法律によると遺言をすることができるのは以下の方に限られます。15歳に達した者(民法第961条)遺言能力のある者(民法第963条)意思能力の無い方により作成された遺言は無効となり、認知症の方が作成された遺言は、この要件を欠いている可能性があります。また、このような症状が出てから作成された遺言は、遺言者...
自筆証書遺言と検認
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを経なければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、 遺言の有効・無効を判断する手続ではあり...
公正証書遺言の検索
全国どこの公証役場からでも公正証書遺言の有無を確認することができます。この検索は遺言者が生存中は、遺言者のみが行えます。遺言者の死亡後は相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係者が請求できます。検索を行うと公正証書遺言の有無と保管している公証役場が紹介者に伝えられます。遺言書の内容を確認するには、実...
エンディングノートと遺言
昨今の終活ブームによりエンディングノートを書かれる方が増えています。ご自身の状況を把握されるには、エンディングノートは大変優れています。終活の第一歩としてはお勧めできるものです。ただし、エンディングノートと遺言の違いをきちんと理解し、状況によって使い分けなければトラブルの原因となることが予想されます...