生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象ですが、民法上の相続財産でないことから遺産分割の対象になりません。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡を原因として若しくは、被相続人の死を条件に取得する財産のことで死亡保険金や、死亡退職金が代表的なものです。
生命保険には非課税枠が認められており、次の計算式により求められます。
「500万円×法定相続人の数」
つまり、生命保険を相続財産とした方が現金として節税効果が期待できることになります。