種類の販売業を行おうとする場合には販売場ごとに、酒類販売業免許を受ける必要があります。
本店で販売業免許を受けている場合でも支店で酒類の販売を行おうとする場合には、支店でも免許を受ける必要があります。
飲食店でお客様にお酒を提供する行為は、食品衛生法に基づく、保健所からの飲食店営業許可の範疇であり、酒類販売免許は不要です。
さらに、深夜0時以降にお酒を主にに提供する場合は、それに加えて警察署に「深夜酒類営業届」を提出する必要があります。
酒類免許取得に必要な4つの要件
1.人的要件
・申請前2年以内に国税または、地方税の滞納処分を受けていないこと。
・過去に禁固以上の刑に処せられた場合において、刑の執行を終わった日または、執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
etc.
2.場所的要件
・販売場が不適当な場所でないこと。
etc.
3.経営基礎要件
・破産者で復権を得ていない場合に該当しない。
・最終事業年度の決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等の額を上回っていないこと。
・最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本金等の額の20%を超える欠損となっていないこと。
・事業の経営経験及び、酒類関連の職種に携わった経験。(原則として種類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。)
etc.
4.需給調整要件
・仕入れや販売の方法及び、価格や品質が適正であること。
etc.