一般酒類小売業免許申請|酒類販売業免許を行政書士がサポート|愛知県大府市

一般酒類小売業免許申請|酒類販売業免許を行政書士がサポート|愛知県大府市


一般酒類小売業免許とは


酒類を継続して販売するためには、原則として、酒税法に基づく「酒類販売業免許」が必要です。


一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる免許です。


酒屋、スーパー、コンビニエンスストア、食品販売店などで酒類を販売する場合のほか、飲食店が店内で提供する酒類とは別に、持ち帰り用として酒類を販売する場合などにも必要となります。


酒類販売業免許は事業者単位ではなく、販売場ごとに取得する必要があります。


申請先は、販売場の所在地を管轄する税務署です。



一般酒類小売業免許で販売できる酒類


一般酒類小売業免許を取得すると、原則として、販売場においてすべての品目の酒類を小売することができます。


清酒、焼酎、ビール、発泡酒、ワイン、ウイスキー、ブランデー、リキュールなど、特定の品目に限定されず販売することができます。


ただし、一般酒類小売業免許には、原則として「通信販売を除く小売に限る」という条件が付されます。


インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となる場合があります。



酒類免許取得に必要な4つの要件


一般酒類小売業免許を取得するためには、酒税法に定められた免許要件を満たす必要があります。


審査では、主に「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つが確認されます。



1.人的要件


申請者、法人の役員、販売場の支配人などについて、一定の法令違反歴や免許取消歴などがないことが必要です。


主に、次のような事項が確認されます。


・申請前2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないこと。


・酒税法による免許またはアルコール事業法による許可の取消処分を受けた場合、その取消しの日から3年を経過していること。


・一定の国税または地方税に関する法令等に違反して処罰された場合、一定期間を経過していること。


・拘禁刑以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。


など。



2.場所的要件


酒類を販売する場所が、酒類販売場として適切であることが必要です。


酒類の製造場、他の酒類販売場、酒場、料理店などと同一の場所である場合には、営業実態や販売場の区画、酒類の管理方法などについて確認されます。


特に飲食店と酒類販売業を同じ建物内で行う場合には、飲食店として使用する部分と酒類販売場として使用する部分を明確にすることが重要です。



3.経営基礎要件


申請者に、酒類販売業を継続して適正に経営するための経営基盤があることが必要です。


主に、次のような事項が確認されます。


・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者でないこと。


・現に国税または地方税を滞納していないこと。


・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。


・最終事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っていないこと。


・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において、資本等の額の20%を超える欠損を生じていないこと。


・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、または免許取得までに確実に準備できること。


・酒類の販売を適正に管理できる体制が整っていること。


また、酒類小売業を適正に経営するための知識及び能力についても審査されます。


酒類の製造業や販売業に引き続き3年以上従事していた場合や、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している場合などは、経営能力を判断する一つの基準となります。


ただし、酒類販売の経験が3年以上なければ免許を取得できないという意味ではありません。


他の事業の経営経験、酒類販売管理研修の受講状況、酒類に関する知識、記帳能力なども含めて総合的に審査されます。



4.需給調整要件


酒税の保全上、酒類販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことが必要です。


例えば、販売先が原則としてその団体の構成員だけに限定されている法人や団体である場合や、酒場、旅館、料理店など酒類を取り扱う接客業者である場合などには、営業形態や販売方法について確認が必要となります。


飲食店を経営している場合でも、販売場や酒類の管理方法などを適切に区分することで、一般酒類小売業免許を取得できる場合があります。



一般酒類小売業免許の必要書類


一般酒類小売業免許の申請では、申請書だけでなく、販売場、事業計画、資金計画などに関する多くの書類を提出する必要があります。


主な必要書類は次のとおりです。


・酒類販売業免許申請書


・販売場の敷地の状況を示す図面


・建物等の配置図


・事業の概要(販売設備状況書)


・収支の見込み


・所要資金の額及び調達方法


・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書


・酒類販売業免許の免許要件誓約書


・申請者や法人役員等の履歴書


・法人の場合は定款の写し


・地方税の納税証明書


・土地及び建物の登記事項証明書


・賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し


・財務諸表等の財務関係書類


・一般酒類小売業免許申請書チェック表


など。


申請者の状況、販売場、営業形態、資金調達方法などによって、追加資料の提出を求められる場合があります。



一般酒類小売業免許申請の流れ


一般酒類小売業免許は、販売場所在地を管轄する税務署へ申請します。


申請から免許取得までは、概ね次の流れで進みます。



1.免許要件の確認


販売する酒類、販売方法、販売場所、申請者の経歴、財務状況などを確認し、一般酒類小売業免許の要件を満たしているか確認します。



2.必要書類の収集


登記事項証明書、納税証明書、財務資料、賃貸借契約書など、申請に必要となる資料を収集します。



3.申請書・添付書類の作成


酒類販売業免許申請書のほか、販売場の図面、事業概要、収支見込み、所要資金、販売管理方法などの書類を作成します。



4.税務署への申請


販売場所在地を管轄する税務署へ、一般酒類小売業免許申請書及び添付書類を提出します。



5.税務署による審査


人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件などについて審査が行われます。


審査の過程で、追加資料の提出や申請内容について説明を求められる場合があります。



6.一般酒類小売業免許の付与


審査の結果、免許要件を満たしていると認められた場合には、一般酒類小売業免許が付与されます。



免許取得までにかかる期間


一般酒類小売業免許申請の標準処理期間は、原則として2か月です。


ただし、申請書類に不足がある場合や、追加資料の提出、申請内容の補正などを求められた場合には、その対応に要する期間は標準処理期間に含まれません。


店舗の開店日や酒類販売の開始予定日が決まっている場合には、余裕を持って申請の準備を始めることが重要です。



一般酒類小売業免許の登録免許税


一般酒類小売業免許が付与される場合には、登録免許税が必要です。


登録免許税 1免許につき30,000円


酒類販売業免許は販売場ごとの免許であるため、複数の販売場について免許を取得する場合には、それぞれについて手続が必要となります。



酒類販売管理者の選任


酒類小売業者は、酒類の適正な販売管理を行うため、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。


酒類販売管理者には、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した者を選任する必要があります。


酒類販売管理者を選任した場合には、選任後2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を販売場所在地を管轄する税務署へ提出します。


また、酒類販売管理者には、前回の研修受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させる必要があります。



飲食店で酒類を持ち帰り販売する場合


居酒屋、レストラン、バーなどが、店内で飲食するお客様に酒類を提供するだけであれば、通常、酒類販売業免許は必要ありません。


一方、酒類を商品として販売し、お客様が自宅等へ持ち帰る場合には、原則として酒類小売業免許が必要です。


飲食店営業と酒類小売業を同じ店舗で行う場合には、飲食店で提供する酒類と小売販売する酒類について、保管場所、在庫、会計等を適切に管理する必要があります。



インターネットで酒類を販売する場合


一般酒類小売業免許には、原則として「通信販売を除く小売に限る」という条件が付されます。


そのため、一般酒類小売業免許を取得しただけで、全国の消費者を対象として自由にインターネット販売ができるわけではありません。


インターネット、カタログ等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許の取得を検討する必要があります。



一般酒類小売業免許申請は行政書士にご相談ください


一般酒類小売業免許申請では、申請者の経歴や財務状況だけでなく、販売場の状況、販売設備、資金計画、収支計画、酒類の販売管理方法など、多くの事項について書類を作成する必要があります。


また、飲食店との兼業などの場合には、販売場の区分や酒類の管理方法について事前に確認することが重要です。


ななつぼし行政書士事務所では、一般酒類小売業免許の要件確認から申請書類・図面の作成、税務署への申請手続までサポートしております。


大府市を中心に、愛知県内の一般酒類小売業免許申請に対応しております。


酒類の販売を新たに始めたい方、現在の店舗で酒類販売業免許を取得できるか確認したい方は、お気軽にご相談ください。