2026年4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関する改正民法が施行されています。
今回の改正では、離婚後の親権制度だけでなく、子どもの監護、養育費、親子交流、財産分与など、離婚後の家族に関するルールが大きく見直されました。
特に注目されているのが、離婚後も父母双方を親権者とすることができる、いわゆる「共同親権」の導入です。
ただし、離婚すれば原則として共同親権になるという制度ではありません。
父母双方を親権者とする場合と、父母の一方のみを親権者とする場合があり、子どもの利益を最も重視して決めることになります。
2026年4月1日から離婚後の親権制度が変わりました
従来は、父母が離婚する場合、未成年の子どもの親権者を父母のどちらか一方に定める必要がありました。
2026年4月1日からは、協議離婚の場合、父母の協議によって、父母双方を親権者とすることも、父母の一方だけを親権者とすることもできるようになりました。
父母双方を親権者とするものが「共同親権」、父母の一方のみを親権者とするものが「単独親権」です。
共同親権か単独親権かを決める場合には、父母の都合ではなく、子どもの利益を最も優先して考える必要があります。
共同親権が適さない場合もあります
共同親権は、すべての離婚家庭で選択できることを前提とした制度ではありません。
父または母が子どもの心身に害を及ぼすおそれがある場合や、DVなどによって父母が共同して親権を行うことが困難な場合などには、単独親権とする必要があります。
父母の協議がまとまらない場合などには、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して親権者を定めることになります。
共同親権では原則として父母が共同で親権を行使します
父母双方が親権者となった場合には、原則として父母が共同して親権を行使します。
子どもの進学、重要な医療、居所など、子どもの生活や将来に大きく関係する事項については、父母間で話し合うことが基本となります。
ただし、共同親権だからといって、子どもに関するすべてのことを毎回父母双方で決めなければならないわけではありません。
日常の行為は父母の一方だけで行うことができます
共同親権の場合でも、子どもの日常生活に関する行為については、父母の一方が単独で行うことができます。
日々の生活や通常の教育など、日常的に必要となる事項について、すべて父母双方の同意を得なければならない制度ではありません。
具体的に何が日常の行為に該当するかは、行為の内容や子どもの状況などによって判断されます。
急迫の事情がある場合も一方の親権者が単独で対応できます
子どもの利益のために急迫の事情がある場合には、共同親権であっても、父母の一方が単独で親権を行使できる場合があります。
緊急の対応が必要な場合に、もう一方の親権者との協議を待つことで子どもの利益が害されることを防ぐための仕組みです。
父母の意見が一致しない場合の制度もあります
共同親権を選択していても、子どもに関する重要な事項について父母の意見が一致しない場合があります。
父母間で協議が調わず、子どもの利益のため必要がある場合には、家庭裁判所の手続きによって、特定の事項について父母の一方が単独で親権を行使できるようにする制度があります。
共同親権だから、父母の意見が一致しなければ何も決められなくなるというものではありません。
親権と実際の子どもの監護は分けて考える必要があります
離婚後の子どもの生活を考える場合には、「誰を親権者にするか」だけでなく、「誰が実際に子どもと生活し、どのように養育するか」についても考える必要があります。
父母は、子どもの監護をする者や、父母がどのように子どもの監護を分担するかなどについて取り決めることができます。
共同親権を選択した場合でも、必ず子どもが父母の家を半分ずつ行き来して生活しなければならないわけではありません。
子どもの年齢、学校、生活環境、父母それぞれの生活状況などを踏まえ、子どもの利益を最優先に考えることが重要です。
離婚後も父母には子どもを養育する責任があります
父母が離婚して夫婦ではなくなったとしても、父母として子どもを養育する責任がなくなるわけではありません。
改正民法では、父母が婚姻関係にあるかどうかにかかわらず、子どもの人格を尊重し、その年齢や発達の程度に配慮して養育する責務があることが明確にされています。
また、父母は子どもの利益のため、互いに人格を尊重し、協力することが求められています。
養育費は離婚時に具体的に決めておくことが大切です
養育費とは、子どもが生活し成長するために必要となる生活費、教育費、医療費などの費用です。
養育費については、父母双方の収入、子どもの人数や年齢、生活状況などを踏まえて話し合います。
離婚時には、養育費について次のような事項を具体的に決めておくことが大切です。
- 毎月の養育費の金額
- 支払日
- 支払方法
- いつまで支払うのか
- 進学に伴う費用
- 病気やけがなど特別な費用が生じた場合の負担
養育費は長期間にわたって支払われることが多いため、口約束だけではなく、離婚協議書などの書面に残しておくことが重要です。
法定養育費の制度が始まりました
2026年4月1日以後に離婚した父母が、離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合には、「法定養育費」を請求できる制度が始まりました。
離婚時から引き続き子どもを主として監護している父または母は、一定の要件のもとで、他方の父または母に対して法定養育費を請求することができます。
現在の法定養育費の額は、子ども一人につき月額2万円です。
ただし、これは「養育費は月2万円で十分」という意味ではありません。
法定養育費は、父母が具体的な養育費を決めていない場合に、子どもの生活を暫定的に支えるための制度です。
実際の養育費については、父母の収入や子どもの年齢、生活状況などを踏まえて、具体的な金額を決めることが重要です。
養育費債権に先取特権が認められました
2026年4月の改正では、一定の養育費債権について「先取特権」が認められる制度も導入されました。
養育費の支払いが滞った場合に、一定の要件のもとで強制執行を行いやすくするための制度です。
現在、先取特権が認められる額の上限は、子ども一人につき月額8万円とされています。
これは「養育費の標準額が8万円になった」という意味ではありません。
実際に父母が取り決める養育費の金額と、先取特権によって保護される範囲は別の問題です。
親子交流についても子どもの利益を優先します
離婚後に子どもと別居する父または母と子どもとの交流についても、父母間で取り決めることができます。
従来「面会交流」と呼ばれることが多かったものですが、現在は「親子交流」という表現も用いられています。
親子交流については、例えば次のような事項を決めることがあります。
- 交流する頻度
- 日時や場所
- 子どもの受渡し方法
- 電話やオンラインによる交流
- 学校行事などへの参加
具体的な内容は父母の希望だけで決めるのではなく、子どもの年齢、生活状況、子どもの意思などを踏まえ、子どもの利益を最優先に考える必要があります。
婚姻中に別居している場合の親子交流についてもルールが整備されました
今回の改正では、離婚後だけでなく、婚姻中に父母が別居している場合の親子交流についても規定が整備されています。
離婚成立前であっても、別居している父または母と子どもとの交流について、父母間で必要な事項を取り決めることができます。
父母間で協議が調わない場合などには、家庭裁判所の手続きを利用することがあります。
一定の場合には祖父母などとの交流について定められることもあります
改正民法では、一定の場合に、祖父母など父母以外の親族と子どもとの交流について、家庭裁判所が定めることができる制度も設けられています。
ただし、祖父母や親族であれば当然に子どもと交流する権利が認められるというものではありません。
子どもの利益のため特に必要がある場合など、法律で定められた要件に基づいて判断されます。
財産分与の請求期間が見直されました
離婚に伴う財産分与についても、2026年4月から制度が変更されています。
改正法が適用される場合、離婚後に家庭裁判所へ財産分与の処分を求めることができる期間は、従来の2年から5年に伸長されています。
ただし、離婚した時期によって改正前の制度が適用される場合がありますので、具体的なケースでは経過措置を確認する必要があります。
財産分与では夫婦の寄与についての考え方も明確化されました
財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産をどのように分けるかを考えます。
改正民法では、財産の取得または維持について夫婦それぞれの寄与の程度が明らかに異ならない場合には、その寄与の程度は相等しいものとすることが明確にされています。
一般にいわれる財産分与の「2分の1ルール」が法律上明確化されたものです。
ただし、個別の事情によって具体的な財産分与の内容は異なります。
離婚協議書を作成して合意内容を残しておくことが重要です
今回の法改正によって、離婚時に父母で考えておくべき事項はこれまで以上に多くなっています。
未成年の子どもがいる場合には、親権だけでなく、実際の監護、養育費、親子交流、進学費用などについても具体的に話し合っておくことが重要です。
また、財産分与や慰謝料などについて合意する場合には、それらについても内容を明確にしておく必要があります。
夫婦間で合意した内容は、離婚後の認識の違いを防ぐためにも、離婚協議書として書面に残すことをおすすめします。
養育費などの支払いは公正証書にする方法があります
養育費、財産分与、慰謝料などについて、離婚後に金銭を支払う約束がある場合には、公正証書を作成することを検討する場合があります。
一定の金銭債務について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の文言を付した公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に、一定の要件のもとで裁判の判決を得ることなく強制執行を申し立てることができます。
特に養育費は長期間にわたる支払いとなることが多いため、離婚時に金額や支払方法を明確にしておくことが大切です。
離婚届を提出する前に決めておきたいこと
離婚届を提出すれば離婚そのものは成立しますが、離婚届だけでは養育費、親子交流、財産分与などの具体的な条件を残すことはできません。
離婚後になってから話し合おうとしても、相手方と連絡が取りにくくなったり、意見が変わったりする場合があります。
可能であれば、離婚届を提出する前に、離婚後に必要となる事項について話し合い、合意内容を書面にしておくことが重要です。
行政書士による離婚協議書作成について
ななつぼし行政書士事務所では、夫婦双方が離婚することや離婚条件について話し合い、すでに合意できている場合に、その内容を離婚協議書として整理する書類作成を承っております。
また、合意内容を公正証書にする場合には、公正証書原案の作成などについてご相談いただけます。
一方、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて夫婦間で争いがある場合や、相手方との交渉、調停、裁判などが必要な場合には、弁護士への相談が適しています。
行政書士が相手方との交渉や紛争解決を行うのではなく、夫婦双方で合意した内容を書面として明確にすることを中心に対応しています。
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大府市周辺の離婚協議書・公正証書作成
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、協議離婚に伴う離婚協議書や公正証書原案などの書類作成を承っております。
2026年4月からの共同親権・単独親権、養育費、親子交流、財産分与などの新しい制度を踏まえ、夫婦間ですでに合意された内容を書面として整理します。
「離婚条件は決まっているので書面にしておきたい」「養育費の支払いを公正証書にしたい」といった場合にはご相談ください。
離婚条件について相手方との交渉が必要な場合や、すでに紛争となっている場合には、弁護士への相談をご案内します。