外国人の方が日本で働く、家族と暮らす、留学するなどの場合には、その活動内容に応じた在留資格が必要となります。
また、日本企業が外国人を採用する場合には、その外国人が予定している仕事を行うことのできる在留資格を有しているか確認することが重要です。
一般には「就労ビザ」「配偶者ビザ」などと呼ばれることがありますが、日本で中長期間生活する外国人について入管法上問題となるのは、主に「在留資格」です。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、外国人の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新、永住許可などの在留手続についてご相談を承っております。
![]()
外国人の「ビザ」と「在留資格」の違い
一般には、日本に滞在するための手続きをまとめて「ビザ申請」と呼ぶことがありますが、「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には異なります。
ビザは、原則として外国にある日本大使館や総領事館などが発給するもので、日本への入国に関係するものです。
一方、在留資格は、外国人が日本でどのような活動を行うことができるか、どのような身分や地位に基づいて在留できるかを定めるものです。
当事務所が取り扱う外国人関係業務は、主に出入国在留管理庁に対して行う在留資格に関する手続です。
このような場合にご相談ください
- 外国人を日本へ呼び寄せて雇用したい
- 外国人を初めて採用するため必要な在留資格を確認したい
- 留学生が卒業後、日本企業へ就職する
- 転職によって仕事の内容が変わった
- 現在の在留資格を別の在留資格へ変更したい
- 在留期間の更新時期が近づいている
- 日本人と結婚したため在留資格を変更したい
- 外国にいる配偶者や子どもを日本へ呼び寄せたい
- 永住許可を申請したい
必要となる手続や提出書類は、現在の在留資格、勤務先、仕事内容、学歴・職歴、家族関係などによって異なります。
在留資格認定証明書交付申請
外国にいる外国人を、日本での就労や家族との生活などを目的として呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行うことがあります。
例えば、日本企業が海外にいる外国人を採用し、日本で働いてもらう場合などに利用されます。
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が海外の日本大使館・総領事館等で査証の発給を受け、日本への入国手続きを進めるのが一般的な流れです。
在留資格変更許可申請
日本に在留している外国人が、現在認められている活動とは異なる活動を行う場合には、在留資格変更許可申請が必要となることがあります。
例えば、「留学」の在留資格で大学等に通っていた外国人が、卒業後に日本企業へ就職する場合には、予定する仕事内容に応じた就労可能な在留資格への変更を検討します。
現在の在留資格のまま新しい活動を行うことができるかどうかを確認したうえで、必要な手続きを行うことが重要です。
在留期間更新許可申請
在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。
現在の在留資格による活動を続けながら日本での在留を希望する場合には、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行います。
単に以前と同じ内容を提出すれば必ず更新されるというものではありません。
現在の勤務状況、活動内容、収入、所属機関の状況、納税などの公的義務の履行状況を含め、それぞれの在留資格に応じた審査が行われます。
外国人を雇用する企業の方へ
外国人を採用する場合には、その方が希望する仕事に就くことができる在留資格を有しているか確認する必要があります。
在留カードに記載された在留資格や就労制限の有無などを確認し、実際に担当してもらう業務が在留資格で認められた活動の範囲に入っているかを検討します。
外国人を採用することが決まってから在留資格の問題に気付くのではなく、採用を検討する段階で確認しておくことが重要です。
「技術・人文知識・国際業務」
外国人が日本企業で専門的な業務に従事する場合によく利用される在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。
例えば、一定の要件のもとで、技術者、通訳・翻訳、デザイナー、マーケティングなどの業務が対象となる場合があります。
ただし、会社が外国人と雇用契約を締結していれば、それだけでこの在留資格が認められるわけではありません。
外国人本人の学歴や職歴、専攻内容、実際に従事する業務内容、雇用条件などを確認して申請を検討します。
転職した外国人の在留資格
すでに就労可能な在留資格を持っている外国人が転職する場合でも、新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格で認められている活動に該当するか確認することが重要です。
在留資格が同じであっても、勤務先や業務内容が大きく変わった場合には、次回の在留期間更新時の審査にも関係することがあります。
必要に応じて、現在の在留資格で新しい勤務先の業務を行うことができることを確認する「就労資格証明書」の交付申請を検討する場合もあります。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した外国人については、一定の要件を満たす場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を検討することがあります。
ただし、日本人と婚姻届を提出しただけで、自動的に在留資格が変更されるわけではありません。
婚姻関係や夫婦の生活状況などに関する資料を準備し、現在の在留状況に応じて在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行います。
家族滞在
一定の在留資格で日本に在留する外国人が、扶養する配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合には、「家族滞在」の在留資格を利用できることがあります。
申請では、外国人本人と扶養する家族との関係や、家族を扶養するための経済的な基盤などを確認する資料が必要となります。
どの在留資格を持つ外国人でも家族滞在を利用できるわけではないため、現在の在留資格を確認したうえで手続きを検討します。
永住許可申請
日本で長期間生活している外国人の方は、一定の要件を満たす場合に永住許可を申請することができます。
永住許可を受けると在留期間の更新が不要となり、在留活動についても原則として就労資格のような活動上の制限を受けません。
一方、永住許可には、在留期間だけでなく、素行、生計、公的義務の履行状況など、さまざまな審査要素があります。
税金、年金、健康保険料などの公的義務については、単に申請時点で支払いが済んでいるかだけでなく、原則として所定の期限内に適切に履行してきたかどうかも重要となります。
永住許可の要件は、現在の在留資格や家族関係などによって取扱いが異なる場合がありますので、個別に確認する必要があります。
在留資格は「就労できるもの」と「身分・地位に基づくもの」などがあります
在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「特定技能」など、一定の活動を行うことを目的としたものがあります。
また、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のように、身分または地位に基づく在留資格もあります。
どの在留資格が適しているかは、「日本で何をしたいのか」「どのような仕事をするのか」「誰と生活するのか」などによって異なります。
在留資格の種類や在留期間は制度改正によって変更される場合があるため、最新情報については出入国在留管理庁の情報を確認することが重要です。
申請取次行政書士による在留申請
在留資格に関する申請は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署に出頭して行う手続があります。
一方、所定の届出を行った申請取次行政書士が申請を取り次ぐ場合には、対象となる手続について、原則として外国人本人が入管へ出頭せずに申請できる場合があります。
ただし、審査の過程で出入国在留管理官署から本人の出頭を求められる場合があります。
当事務所代表は申請取次行政書士として、在留資格に関する申請書類の作成・申請取次を行っています。
在留申請のオンライン化も進んでいます
現在、在留資格認定証明書交付申請をはじめ、一定の在留手続についてオンライン申請を利用できる仕組みが設けられています。
利用できる手続や申請者には要件がありますので、申請内容に応じて適切な方法を確認します。
帰化申請は在留資格申請とは別の制度です
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための制度です。
そのため、在留資格の変更や永住許可とは異なる手続です。
帰化許可申請は、出入国在留管理局ではなく、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。
申請すれば必ず許可されるものではありません
在留資格認定証明書の交付、在留資格変更、在留期間更新、永住許可などは、それぞれ法律や審査基準などに基づいて審査されます。
必要書類を提出すれば必ず許可されるというものではありません。
申請前に現在の在留状況、予定する活動、勤務先、学歴・職歴、家族関係などを確認し、申請内容に応じた資料を準備することが重要です。
大府市周辺の外国人ビザ・在留資格申請
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、外国人の在留資格に関する手続きを取り扱っております。
「外国人を採用したい」「海外にいる外国人を日本へ呼びたい」「留学から就労資格へ変更したい」「在留期間を更新したい」「永住許可を検討している」といった場合にはご相談ください。
外国人本人だけでなく、外国人を採用する企業からの在留資格に関するご相談にも対応いたします。
```