大府市で会社設立をお考えの方へ
会社を設立する際には、株式会社・合同会社などの会社形態を選び、商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員など、会社の基本事項を決める必要があります。
会社設立は、単に登記をすれば終わりというものではありません。
設立後に建設業、運送業、産業廃棄物、酒類販売などの許認可を取得する予定がある場合には、会社設立の段階から事業目的や資金計画などを確認しておくことが重要です。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、株式会社・合同会社の設立に伴う定款作成や、設立後に必要となる各種許認可についてご相談を承っております。
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1.会社を設立する前に決めること
会社設立を進めるためには、まず会社の基本事項を決めます。
代表的なものとして、次のような事項があります。
- 株式会社・合同会社などの会社形態
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 出資者
- 役員や代表者
- 事業年度
特に事業目的については、設立後に行う予定の事業を考えながら決めることが重要です。
許認可が必要な事業を行う場合には、定款の事業目的が許認可申請との関係で適切な内容になっているかも確認します。
2.株式会社とは
株式会社は、株式を発行して出資を受け、その出資をもとに事業を行う会社形態です。
小規模な株式会社であれば、株主1人・取締役1人から設立することもできます。
株式会社は社会的に広く認知されている会社形態であり、将来的な事業拡大、従業員の採用、取引先との関係などを考えて株式会社を選択するケースがあります。
一方、株式会社を設立する際には、定款について公証人の認証を受ける必要があります。
3.合同会社とは
合同会社は、出資者である「社員」が会社の構成員となる会社形態です。
合同会社についても、1人で設立することができます。
株式会社と比較すると会社内部の制度設計に柔軟性があり、小規模な事業や少人数で事業を始める場合などに選択されることがあります。
合同会社の設立では、株式会社と異なり、公証人による定款認証は必要ありません。
4.株式会社と合同会社のどちらを選ぶか
株式会社と合同会社のどちらが適しているかは、事業内容や将来の計画によって異なります。
株式会社は社会的な認知度が高く、将来的に株主を増やしたり、組織を拡大したりすることを考えている場合に選択されることがあります。
合同会社は、比較的シンプルな組織で事業を始めたい場合や、少人数の出資者で会社を運営したい場合などに検討されます。
設立時の費用だけではなく、今後どのような会社にしていきたいのかを考えて会社形態を選択することが重要です。
5.会社の資本金はいくらにするか
現在は最低資本金制度がなく、法律上は少額の資本金でも株式会社や合同会社を設立することができます。
しかし、実際の資本金は「法律上最低いくらでよいか」だけで決めるものではありません。
会社設立後には、事務所の賃料、設備費、仕入代金、人件費、広告費など、事業を始めるための資金が必要になる場合があります。
また、金融機関や取引先との関係、融資、許認可の要件なども考慮して、事業内容に合った資本金を検討することが大切です。
6.事業目的は会社設立時にしっかり検討します
定款には、会社が行う事業の目的を記載します。
設立時に予定している事業だけでなく、近い将来行う可能性のある事業についても検討しておくと、後から定款や登記事項を変更する負担を減らせる場合があります。
ただし、将来行う可能性があるからといって、関連性のない事業を大量に並べればよいというものでもありません。
会社がどのような事業を行うのかが分かるよう、現在の事業と今後の事業計画を踏まえて整理します。
7.許認可が必要な事業では事業目的が重要です
会社設立後に許認可を取得して事業を開始する場合には、設立時から許認可の要件を確認しておくことが重要です。
例えば、次のような事業では、会社設立後に別途許可・認可・免許などが必要となる場合があります。
- 建設業
- 一般貨物自動車運送事業
- 産業廃棄物収集運搬業
- 酒類販売業
- 古物営業
- 飲食店営業
- 宅地建物取引業
- その他法令によって許認可が必要とされる事業
許認可によっては、事業目的だけでなく、人的要件、営業所、設備、資金などについて要件が設けられている場合があります。
「会社を作ったものの、予定していた事業の許可が取得できない」ということにならないよう、会社設立前から確認しておくことが大切です。
8.定款とは
定款は、会社の基本的なルールを定める重要な書類です。
会社の商号、事業目的、本店所在地、出資に関する事項などを定めます。
定款の内容は、会社設立後の運営にも関係するため、単にひな形をそのまま使用するのではなく、会社の事業内容や運営方法を考えて作成することが重要です。
9.株式会社の定款は公証人による認証が必要です
株式会社を設立する場合には、作成した定款について公証人による認証を受ける必要があります。
現在は電子定款を利用して定款認証を行うこともできます。
電子定款を利用した場合には、紙で作成する会社設立時の定款に必要となる収入印紙が不要となります。
なお、合同会社については公証人による定款認証は必要ありません。
10.会社は設立登記によって成立します
定款を作成しただけでは会社は成立しません。
必要な事項を決定し、出資金の払込みなどを行ったうえで、法務局へ会社の設立登記を申請します。
会社は設立登記をすることによって法人として成立します。
会社設立登記の申請代理は司法書士の業務となるため、登記申請について専門家への依頼が必要な場合には、司法書士と連携して手続きを進めます。
11.会社設立後にもさまざまな手続きがあります
設立登記が完了すれば、すべての手続きが終わるわけではありません。
会社の状況に応じて、税務署、都道府県、市区町村、年金事務所などへの届出が必要となる場合があります。
従業員を雇用する場合には、社会保険や労働保険などについても確認する必要があります。
税務申告など税理士の専門業務については税理士、社会保険・労働保険に関する社会保険労務士の専門業務については社会保険労務士など、それぞれ必要に応じて専門家へ確認することが重要です。
12.会社設立と許認可を一緒に考えるメリット
許認可が必要な事業を始める場合には、「まず会社を作って、その後に許可を考える」という順番だけでなく、会社設立前から許認可要件を確認しておくことが重要です。
例えば、会社の事業目的、営業所の場所、役員構成、資格者や実務経験者の配置、必要となる資金などが許認可に関係することがあります。
会社設立と許認可を一体として考えることで、設立後の手続きをよりスムーズに進めることができます。
13.個人事業から会社へ変更する場合
現在個人事業を行っている方が、新たに株式会社や合同会社を設立して事業を法人化することもあります。
法人化する場合には、取引先との契約、事業用資産、銀行口座、許認可、従業員などについて、個人から法人へどのように移行するのかを確認する必要があります。
特に、個人名義で取得している許認可は、会社を設立しただけで当然に法人へ引き継がれるとは限りません。
法人として新たな許可申請などが必要となる場合がありますので、事前に確認することが重要です。
14.会社名や所在地を決める際にも確認が必要です
会社設立時には、商号(会社名)と本店所在地を決定します。
本店所在地は登記事項となり、各種許認可、税務、社会保険などの手続きにも関係します。
また、賃貸物件を本店や営業所として利用する場合には、契約上、事業利用や法人登記が認められているか確認しておくことも大切です。
15.設立前に事業全体を整理しておくことが重要です
会社設立では、「株式会社にするか」「合同会社にするか」だけでなく、設立後にどのような事業を行うのかまで考えて準備することが重要です。
会社の目的、資本金、本店所在地、役員構成、必要な許認可などを設立前に整理しておくことで、設立後の追加手続きや変更を減らせる場合があります。
16.大府市周辺の会社設立・定款作成のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、株式会社・合同会社の設立に伴う定款作成や、会社設立後に必要となる各種許認可についてご相談を承っております。
「株式会社と合同会社のどちらがよいか分からない」「会社の事業目的をどう書けばよいか相談したい」「会社設立後に建設業許可などを取得したい」といった場合も、予定している事業内容を確認しながら必要な手続きを整理します。
会社設立登記について司法書士の対応が必要な場合や、税務・社会保険など他士業の専門業務が必要となる場合には、必要に応じて各専門家と連携して対応いたします。