契約書作成

契約書作成

契約書作成



契約書は、当事者間で合意した内容を明確にし、後日のトラブルを防ぐための重要な書類です。



口頭で合意した内容について、後になって「そのような約束はしていない」「認識していた条件が違う」といった問題が生じることがあります。



契約内容を書面として残しておくことにより、当事者双方が合意内容を確認できるとともに、万一トラブルが生じた場合の重要な資料となります。



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、個人間・事業者間の各種契約書の作成についてご相談を承っております。


1.契約書を作成する目的



契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、必ずしも契約書を作成しなければ成立しないものではありません。



しかし、口頭だけで契約した場合には、契約の内容や条件について当事者の認識が食い違ったときに、合意内容を確認することが難しくなる場合があります。



そのため、契約内容を具体的に書面へ記載し、当事者双方で確認しておくことが重要です。



特に、金銭の支払い、業務内容、契約期間、契約解除、損害賠償など、後に問題となりやすい事項については、あらかじめ明確に定めておくことがトラブル防止につながります。


2.契約書に記載する主な内容



契約書に記載すべき内容は、契約の種類や取引内容によって異なります。



一般的には、次のような事項を検討します。


  • 契約の当事者
  • 契約の目的
  • 具体的な業務内容や給付内容
  • 代金、報酬その他の金銭の支払条件
  • 契約期間
  • 契約の変更や解除に関する事項
  • 損害賠償に関する事項
  • 秘密保持に関する事項
  • 契約終了後の取扱い
  • 紛争が生じた場合の取扱い



契約書は、単にひな形の空欄を埋めればよいものではありません。



実際の取引内容や当事者の希望に合わせて、必要な条項を検討することが大切です。


3.当事務所で作成する主な契約書



ななつぼし行政書士事務所では、さまざまな契約書の作成についてご相談いただけます。



例えば、次のような契約書があります。


  • 売買契約書
  • 業務委託契約書
  • 請負契約書
  • 委任契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 賃貸借契約書
  • 使用貸借契約書
  • 不動産売買契約書
  • 土地賃貸借契約書
  • 建物賃貸借契約書
  • 駐車場賃貸借契約書
  • 事業用借地権に関する契約書
  • リース契約書
  • 債権譲渡契約書
  • 秘密保持契約書
  • 合意書・覚書



上記以外の契約書についても、内容を確認したうえで対応いたします。


4.業務委託契約書



業務委託契約は、企業間の取引や、企業と個人事業主・フリーランスとの取引などで広く利用されています。



業務内容、報酬、納期、成果物の取扱い、秘密保持、契約解除などについて、事前に明確に定めておくことが重要です。



特に、「どこまでが依頼した業務なのか」「追加作業に費用が発生するのか」といった点は、後のトラブルにつながりやすいため、できるだけ具体的に記載することが望まれます。


5.売買契約書



売買契約では、売買する物や権利、代金、支払方法、引渡時期などを明確にします。



取引内容によっては、契約不適合があった場合の取扱い、所有権が移転する時期、契約解除の条件などについても定めておく必要があります。



高額な取引や事業上重要な取引では、契約内容をあらかじめ書面にしておくことが特に重要です。


6.金銭消費貸借契約書



金銭の貸し借りを行う場合には、貸した金額だけでなく、返済期限、返済方法、利息の有無、分割返済を行う場合の条件などについて明確にしておくことが重要です。



親族や知人同士の貸し借りであっても、後日の認識の違いを防ぐため、契約書や借用書などの書面を作成しておくことが有効です。


7.賃貸借契約書



土地、建物、駐車場などを貸し借りする場合には、賃料、契約期間、使用目的、契約更新、原状回復、契約解除などについて定めます。



賃貸借契約では、契約期間が長期間になることも多いため、将来問題となる可能性のある事項をあらかじめ整理しておくことが重要です。


8.秘密保持契約書



事業者間で取引や業務の相談を行う際には、営業上の情報、顧客情報、技術情報など、第三者に知られたくない情報を相手方へ開示することがあります。



このような場合には、秘密情報の範囲、利用目的、第三者への開示禁止、契約終了後の取扱いなどを定める秘密保持契約書を作成することがあります。


9.契約書と電子契約



現在では、紙の契約書だけでなく、電子データによる契約も広く利用されています。



法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に紙の契約書を作成することが必須とは限りません。



電子契約を利用する場合にも、契約内容、契約当事者、締結日時などを適切に確認し、契約書データを管理することが重要です。


10.契約書を作成するときの注意点



契約書は、一方の当事者に有利な内容を並べればよいものではありません。



実際の取引内容と契約書の内容が一致しているか、履行することが現実的に可能か、関係する法令に反していないかなどを確認する必要があります。



また、インターネット上に公開されている契約書のひな形をそのまま利用すると、実際の取引内容に適合していなかったり、必要な条項が不足していたりする場合があります。



契約書を作成する際には、その契約の目的や具体的な事情に応じて内容を検討することが重要です。


11.行政書士による契約書作成



行政書士は、権利義務に関する書類として、各種契約書の作成や契約書作成に関するご相談をお受けすることができます。



ななつぼし行政書士事務所では、契約の目的、当事者の関係、取引内容、ご希望などをお聞きしたうえで、内容を整理して契約書を作成します。



なお、すでに当事者間で法的紛争が生じている場合や、相手方との代理交渉、訴訟対応などが必要な場合には、行政書士の業務範囲を超えることがあります。その場合には、弁護士への相談が必要となります。


12.大府市周辺で契約書作成をご検討の方へ



ななつぼし行政書士事務所では、大府市をはじめ、東海市、知多市、刈谷市、東浦町などの事業者様・個人のお客様から、各種契約書作成のご相談を承っております。



「新しい取引を始めるため契約書を作りたい」「今まで口頭で行っていた取引を書面にしたい」「インターネットで見つけたひな形では不安」「自社の取引内容に合わせた契約書を作りたい」といった場合も、お気軽にご相談ください。