大府市の建設業許可申請|新規・更新・変更届

大府市の建設業許可申請|新規・更新・変更届

建設業許可


愛知県で建設業許可の取得をお考えの事業者様へ。


建設業許可は、単に申請書を作成すれば取得できるものではありません。
経営経験、技術者、財産的基礎、営業所の状況など、複数の要件を満たしていることを資料によって証明する必要があります。


ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に愛知県内の建設業者様から、新規許可、更新、業種追加、各種変更届などのご相談を承っています。


「自分の会社で許可が取れるのか分からない」

「以前の経験で要件を満たせるのか確認したい」

「必要な資格や実務経験が分からない」


このような段階からご相談いただけます。


建設業許可申請のご相談


建設業許可を取得するための主な要件



建設業許可を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。


1.適切な経営体制があること



法人の場合は常勤役員等、個人事業の場合は事業主等について、建設業に関する一定の経営経験などが求められます。



以前は一般に「経営業務の管理責任者」と呼ばれていましたが、現在は常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として要件が定められています。



過去の役員経験や個人事業主としての経験などによって要件を満たせる場合がありますので、まずはこれまでの経歴を確認します。


2.営業所技術者等を置くこと



許可を受けようとする建設業の種類ごとに、営業所に一定の資格または実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。



国家資格によって要件を満たす場合のほか、学歴と実務経験、または一定期間の実務経験によって要件を満たす場合があります。



どの資格や経験で取得できるかは、申請する建設業の種類によって異なります。


3.請負契約について誠実性があること



法人、役員、個人事業主などについて、請負契約の締結や履行に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。


4.財産的基礎または金銭的信用があること



一般建設業許可の場合は、原則として次のいずれかを満たす必要があります。


  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること



特定建設業許可の場合は、一般建設業よりも厳しい財産要件が定められています。


5.社会保険等に適切に加入していること



健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある場合には適切に加入していることが必要です。


6.欠格要件に該当しないこと



許可申請者や法人の役員等が、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。


まずは「建設業許可を取得できるか」を確認します



建設業許可申請で特に重要なのは、申請書を作成する前に、現在の状況で許可要件を満たしているかを正確に確認することです。



ななつぼし行政書士事務所では、初回相談時にこれまでの経営経験、資格、実務経験、財務状況などを確認し、許可取得の可能性や不足している資料を整理します。



過去の経験を証明するために、古い契約書、注文書、請求書、確定申告書などの確認が必要になることもあります。



「以前、別の会社で建設業をやっていた」

「資格はないが長年建設工事に携わってきた」



このような場合でも、経歴や工事内容によって要件を満たせる可能性があります。まずは現在までの経歴をお聞かせください。



愛知県内一律 初回相談料5,000円



当事務所ではチェックリストを使用し、建設業許可の要件を満たしているかを確認します。



初回相談後、当事務所が許可取得可能と判断して受任した案件については、これまで許可取得に至った実績を積み重ねています。



許可取得後の金看板掲示までサポートいたします。


新規・更新・業種追加・変更届に対応します



当事務所では、次のような建設業許可関係の手続きに対応しています。


  • 建設業許可の新規申請
  • 建設業許可の更新申請
  • 許可業種の追加
  • 商号・所在地・役員等の変更届
  • 営業所技術者等に関する変更届
  • 事業年度終了届
  • その他、建設業許可に関する各種手続き



建設業許可は取得して終わりではありません。
許可取得後にも更新や各種変更届などの手続きが必要になります。


一般建設業と特定建設業



建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。



発注者から直接工事を請け負い、その工事について下請業者と締結する下請契約の合計額が一定額以上となる場合には、特定建設業許可が必要になります。



現在の基準では、建築一式工事以外は5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上の下請契約を締結する場合が基準となります。



元請・下請の関係や工事金額などによって必要となる許可が異なりますので、実際の事業内容を確認したうえで判断します。


建設業許可は29業種に分かれています



建設業許可は、実際に行っている工事の内容に応じて次の29業種に分かれています。


  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業



実際に行っている工事がどの業種に該当するのか判断しにくい場合もあります。



許可取得後に「必要な業種が違った」ということがないよう、現在行っている工事や今後受注する予定の工事を確認したうえで、取得する許可業種を検討します。


大府市・愛知県の建設業許可申請をサポートします



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、愛知県内の建設業者様の許可申請をサポートしています。



新規許可だけでなく、更新、業種追加、変更届など、許可取得後の手続きについてもご相談いただけます。



愛知県外の建設業許可申請に対応した実績もあります。



「自分の会社で許可が取れるのか確認したい」という段階でも構いません。
建設業許可についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


このページを担当する行政書士 久野将英のプロフィールはこちら