


高齢者のみで暮らしている方や、お子様など身近なご親族がいない方に向けて、死後事務委任契約を取り扱っています。
死後事務委任契約でお引き受けする主な事務は、次のとおりです。
相続人がいることが明らかでない場合など、相続財産清算人の選任が必要となることがあります。
相続財産清算人の選任は、利害関係人などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が選任する手続きです。
相続財産清算人選任の申立てが必要となる場合には、弁護士・司法書士等の専門家と連携し、必要書類の収集や専門家への引継ぎなど、必要な支援を行います。
上記は一例です。ご本人の希望、ご親族の状況、財産や住居の状況などを確認したうえで、個別に委任内容を設計します。