死後事務委任

死後事務委任

死後事務委任


死後事務委任契約でお引き受けする主な事務


高齢者のみで暮らしている方や、お子様など身近なご親族がいない方に向けて、死後事務委任契約を取り扱っています。


死後事務委任契約でお引き受けする主な事務は、次のとおりです。


  1. 通夜、葬儀および火葬に関する手続き

  2. 納骨、埋葬および供養に関する手続き

  3. 医療費、入院費および介護施設利用料などの支払い

  4. 家賃、地代および管理費などの支払い並びに賃貸物件の明渡し

  5. 電気、水道、ガス、電話その他の契約の解約または停止

  6. 遺品整理および家財道具の処分に関する手配

  7. ペットの引渡しその他ペットに関する手続き

  8. 行政機関、年金事務所その他関係機関への届出


相続人がいることが明らかでない場合など、相続財産清算人の選任が必要となることがあります。


相続財産清算人の選任は、利害関係人などが家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が選任する手続きです。


相続財産清算人選任の申立てが必要となる場合には、弁護士・司法書士等の専門家と連携し、必要書類の収集や専門家への引継ぎなど、必要な支援を行います。


上記は一例です。ご本人の希望、ご親族の状況、財産や住居の状況などを確認したうえで、個別に委任内容を設計します。