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大府市で離婚協議書の作成をお考えの方へ
夫婦が話し合いによって離婚する「協議離婚」では、離婚届を提出することによって離婚そのものは成立します。
しかし、離婚届には、養育費、財産分与、親子交流、慰謝料などについて詳しい条件を記載する欄はありません。
そのため、離婚後に「言った・言わない」という問題が生じないよう、夫婦間で合意した内容を離婚協議書として書面に残しておくことが重要です。
特に未成年の子どもがいる場合や、離婚後に養育費などの継続的な金銭の支払いがある場合には、離婚届を提出する前に、今後の生活について十分に話し合っておくことをおすすめします。
離婚にはどのような方法がありますか
離婚には、主に次の方法があります。
夫婦の話し合いによって離婚条件について合意できる場合には、協議離婚によって離婚することができます。
一方、離婚そのものや親権、財産分与、養育費などについて当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所の調停や裁判などによる解決を検討することになります。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に話し合って決めた内容を書面にしたものです。
離婚協議書には、事情に応じて次のような事項を記載します。
- 離婚に合意したこと
- 子どもの親権に関する事項
- 子どもの監護に関する事項
- 養育費
- 親子交流(面会交流)
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 住宅ローンや不動産に関する事項
- その他離婚後に必要となる事項
すべての夫婦について同じ内容を書くわけではありません。
子どもの有無、所有している財産、住宅ローン、保険、夫婦それぞれの収入などによって、決めておくべき内容は異なります。
2026年4月から離婚後の親権制度が変わりました
2026年4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関する改正民法が施行されています。
これまで離婚後の親権者は父母のどちらか一方を定める必要がありましたが、現在は、協議離婚の場合、父母の協議によって、父母の双方を親権者とすることも、一方のみを親権者とすることもできます。
いわゆる「離婚後共同親権」が選択できるようになったということです。
ただし、共同親権を選択することがすべての家庭に適しているわけではありません。
父母が共同して親権を行うことが困難な事情がある場合や、共同親権とすることで子どもの利益を害する場合などには、単独親権とすることになります。
共同親権の場合でも一人でできることがあります
父母双方が親権者となった場合には、原則として父母が共同して親権を行使します。
一方、日常の監護や教育に関する行為については、父母の一方が単独で行うことができます。
また、子どもの利益のために急迫の事情がある場合にも、一方の親権者が単独で親権を行使できる場合があります。
共同親権を選択する場合には、「共同親権」という言葉だけで判断するのではなく、離婚後にどのように子どもを養育していくのかについて具体的に考えることが重要です。
2026年4月1日施行の離婚後の親権・養育費等に関する民法改正についてはこちら
養育費について決めておきたいこと
養育費とは、子どもが成長していくために必要となる生活費、教育費、医療費などの費用です。
離婚によって父母が別々に生活するようになっても、父母が子どもを扶養する責任がなくなるわけではありません。
養育費を取り決める場合には、少なくとも次のような事項を明確にしておくことが重要です。
- 毎月の養育費の金額
- 支払日
- 支払方法
- いつまで支払うのか
- 進学などに伴う特別な費用
- 病気やけがなどで高額な医療費が必要になった場合の負担
養育費の金額については、父母双方の収入、子どもの人数や年齢などを踏まえて話し合います。
家庭裁判所が公表している養育費算定表などが参考にされることもあります。
2026年4月から「法定養育費」の制度が始まりました
2026年4月1日以降に離婚し、離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合には、「法定養育費」を請求できる制度が始まりました。
法定養育費は、離婚時から引き続き子どもを主として監護している父または母が、他方の父または母に対して請求できる制度です。
現在の法定養育費の額は、子ども一人につき月額2万円です。
ただし、これは「養育費は月2万円で十分」という意味ではありません。
法定養育費は、父母が具体的な養育費を決めるまでの間など、子どもの生活を一定程度支えるための制度です。
実際の養育費については、父母の収入や子どもの生活状況などを考慮して、具体的な金額を取り決めておくことが大切です。
養育費には新たに先取特権も認められています
2026年4月の民法改正では、一定の養育費債権について先取特権が認められる制度も導入されました。
取り決められた養育費について、一定の範囲では、従来よりも強制執行を行いやすくするための制度です。
先取特権が認められる金額の上限は、現在、子ども一人につき月額8万円とされています。
ただし、制度が変わったからといって、養育費について書面を作成する必要がなくなったわけではありません。
支払金額や支払期間などを明確にしておくことは、今後も重要です。
親子交流(面会交流)について
離婚後、子どもと別居する父または母と子どもとの交流についても、必要に応じて取り決めます。
従来「面会交流」と呼ばれることが多かったものですが、現在は法務省などでも「親子交流」という表現が使用されています。
例えば、次のような事項について話し合うことがあります。
- 交流の頻度
- 日時や場所
- 子どもの受渡し方法
- 電話やオンラインによる交流
- 学校行事などへの参加
親子交流については、父母の希望だけではなく、子どもの年齢や生活状況などを踏まえ、子どもの利益を最優先に考える必要があります。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産について、離婚に伴って夫婦間で清算する制度です。
対象となる可能性がある財産には、例えば次のようなものがあります。
- 預貯金
- 土地・建物
- 自動車
- 株式・投資信託などの金融資産
- 生命保険などの解約返戻金
- 退職金
財産が夫または妻の一方の名義になっているからといって、必ずしも財産分与の対象外になるわけではありません。
婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産かどうかを確認する必要があります。
財産分与の請求期間は5年に伸長されました
2026年4月施行の民法改正により、財産分与について家庭裁判所に処分を求めることができる期間は、従来の離婚後2年から5年に伸長されています。
また、婚姻中の財産の取得または維持に対する夫婦それぞれの寄与の程度について、明らかに異なる事情がない場合には、原則として双方が同程度であることが明確化されました。
なお、改正法には経過措置がありますので、実際の適用関係については離婚した時期などに応じた確認が必要です。
住宅や住宅ローンがある場合
離婚時に特に整理が難しくなりやすいのが、自宅不動産と住宅ローンです。
例えば、次のような点について確認します。
- 離婚後に誰が自宅に住むのか
- 誰が不動産を取得するのか
- 住宅ローンを誰が支払うのか
- 不動産を売却するのか
- 住宅ローン残高と不動産の現在価値
不動産の所有名義と住宅ローンの契約者は別の問題です。
夫婦間で「今後は妻が住宅ローンを支払う」と合意しても、それだけで金融機関とのローン契約上の債務者が変更されるわけではありません。
不動産がある場合には、登記や住宅ローンについても確認しながら離婚条件を整理することが重要です。
慰謝料について
離婚をすれば必ず慰謝料が発生するわけではありません。
不貞行為や暴力など、離婚に至った事情によっては慰謝料の問題が生じる場合があります。
慰謝料を支払うことで合意した場合には、金額、支払期限、一括払いか分割払いかなどを離婚協議書に記載します。
年金分割について
離婚時には、婚姻期間中の厚生年金記録について年金分割を検討する場合があります。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」があり、それぞれ要件や手続きが異なります。
離婚協議書を作成する際には、必要に応じて年金分割についても確認しておくことが大切です。
離婚協議書を公正証書にする方法
養育費、財産分与、慰謝料など、離婚後に金銭を支払う約束がある場合には、離婚協議書を公正証書として作成することを検討します。
公正証書は、公証人が法律に基づいて作成する公文書です。
特に、一定の金銭の支払いについて、債務者が直ちに強制執行に服する旨の「強制執行認諾文言」を入れた公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に、一定の要件のもとで裁判による判決を得ることなく強制執行を申し立てることができます。
養育費のように長期間にわたって支払いが続く場合には、公正証書を作成しておく意味が大きくなることがあります。
離婚届を出す前に条件を整理しておくことが大切です
「まず離婚だけして、養育費や財産分与は後から決めればよい」と考えることがあります。
法律上、離婚後に話し合うことができる事項もありますが、離婚後に相手方との連絡が取りにくくなったり、話合いが進まなくなったりすることもあります。
可能であれば、離婚届を提出する前に、今後必要となる事項について話し合い、合意した内容を書面に残しておくことをおすすめします。
行政書士が対応できる離婚協議書
ななつぼし行政書士事務所では、夫婦間で離婚することや離婚条件について話し合いができている場合に、その合意内容を離婚協議書として整理する書類作成を承っております。
また、合意した内容を公正証書にする場合には、公正証書原案の作成などについてご相談いただけます。
一方、離婚するかどうかについて争いがある場合、親権や養育費、財産分与、慰謝料などについて相手方との交渉が必要な場合、調停・裁判になっている場合などは、弁護士への相談が適しています。
当事務所では、夫婦間の紛争そのものを解決することではなく、双方で合意できている離婚条件を明確な書面として残すことを中心に対応しています。
離婚協議書を作成する意味
離婚協議書を作成する目的は、離婚を複雑にすることではありません。
離婚時に夫婦で決めたことを明確にし、離婚後の生活について双方の認識をできるだけ一致させておくためのものです。
特に子どもがいる場合には、親権だけでなく、養育費、親子交流、進学費用など、離婚後も長期間にわたって関係する事項があります。
口約束だけにせず、必要な事項を整理して書面に残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
大府市の離婚協議書・公正証書作成
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、協議離婚に伴う離婚協議書、公正証書原案などの書類作成を承っております。
夫婦間ですでに合意されている養育費、財産分与、親子交流、慰謝料などの内容を確認し、書面として整理します。
離婚条件について相手方との交渉や紛争解決が必要な場合には、弁護士への相談をご案内します。