農地を住宅、駐車場、資材置場、店舗、事業用地など、農地以外の用途に利用する場合には、農地法に基づく手続きが必要です。
農地の手続きは、農地を農地のまま売買・貸借する場合と、農地を農地以外の用途に変更する場合とで異なります。
ここでは、農地法第3条、第4条、第5条の違いと、農地転用の基本的な考え方について説明します。
1.農地法第3条 農地を農地のまま売買・貸借する場合
農地を農地として耕作する目的で売買したり、貸し借りしたりする場合には、原則として農地法第3条の許可が必要です。
つまり、土地の利用目的は農地のままで、所有者や耕作者が変わる場合の手続きです。
なお、相続などによって農地を取得した場合には、原則として農地法第3条の許可は必要ありませんが、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要となります。
2.農地法第4条 自分の農地を自分で転用する場合
農地の所有者などが、自らその農地を農地以外の用途に変更する場合は、農地法第4条の手続きとなります。
例えば、自分が所有する農地を住宅敷地、駐車場、資材置場などに変更する場合が該当します。
市街化区域外の農地については、原則として農地転用の許可が必要です。
一方、市街化区域内の農地については、原則として許可に代えて、あらかじめ農業委員会へ届出を行います。
3.農地法第5条 売買・貸借などを伴って転用する場合
農地を農地以外の用途に転用するとともに、所有権の移転や賃借権などの権利の設定・移転を行う場合は、農地法第5条の手続きとなります。
例えば、農地を購入して住宅を建てる場合や、農地を借りて駐車場や資材置場として利用する場合などが該当します。
市街化区域外では原則として農地法第5条の許可が必要となり、市街化区域内では原則として、あらかじめ農業委員会への届出が必要となります。
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4.農地であれば、どこでも転用できるわけではありません
農地転用の許可では、農地の場所や周辺の状況などから判断する「立地基準」と、転用事業を確実に実施できるか、周辺の農地に支障を生じさせないかなどを確認する「一般基準」により審査されます。
そのため、農地であれば必ず住宅や駐車場などに転用できるわけではありません。
農地は、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地などに区分され、農地の区分によって転用の可否が大きく異なります。
5.農業振興地域内の農地には注意が必要です
農業振興地域の農用地区域内にある農地、いわゆる「青地」は、原則として農地転用が認められません。
このような農地を転用する場合には、農地転用の手続きとは別に、農用地区域から除外するための「農振除外」の手続きが必要となる場合があります。
農振除外が必要な土地では、農地転用だけを申請しても転用することはできません。
6.市街化区域内の農地転用
市街化区域内の農地については、農地法第4条または第5条の許可ではなく、原則として農業委員会への届出により転用することができます。
大府市では、市街化区域内の農地転用について、農業委員会事務局へ届出を行います。
大府市の案内では、届出後、原則として1週間以内に受理通知が発行されます。
必要書類は案件によって異なりますが、届出書のほか、土地の全部事項証明書、位置図、地番表示図(公図)、委任状などが必要となります。
開発許可が必要な場合や、土地区画整理地内の土地、すでに無断転用が行われている土地などでは、追加の書類や確認が必要となる場合があります。
7.農地転用には農地法以外の確認も必要です
農地転用では、農地法の手続きだけを確認すればよいとは限りません。
土地の所在地や転用目的によっては、農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法、建築基準法、道路法、河川法、文化財保護法、土地改良区に関する手続き、各自治体の条例などについても確認が必要となる場合があります。
そのため、「農地法第4条または第5条の手続きをすれば必ず転用できる」というものではありません。
農地の所在地、区域区分、農地区分、転用目的などを確認したうえで、必要となる手続きを判断することが重要です。
8.農地転用のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市をはじめ愛知県内の農地転用に関するご相談を承っております。
農地法第4条・第5条の届出、許可申請のほか、農振除外など関連する手続きについても、土地の状況や転用目的を確認したうえで対応いたします。
「所有している農地に住宅を建てたい」「農地を購入して駐車場や資材置場として利用したい」「相続した農地を今後どうすればよいかわからない」「この土地が転用できる農地なのか確認したい」といった場合も、お気軽にご相談ください。