大府市の相続登記

大府市の相続登記



相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、土地や建物の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する手続きです。



不動産の所有者が亡くなっても、登記簿上の名義が自動的に相続人へ変更されるわけではありません。
相続人が必要書類を準備し、法務局へ相続登記を申請する必要があります。


相続登記は2024年4月1日から義務化されています



2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。



相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。



正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。


2024年4月1日より前の相続も対象です



相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではありません。
それ以前に発生した相続で、現在も相続登記をしていない不動産についても対象となります。



2024年4月1日より前から相続した不動産について相続登記をしていない場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。



古い相続について「昔のことだから義務化とは関係ない」と考えず、登記名義が亡くなった方のままになっていないか確認することが大切です。


遺産分割が成立した場合にも期限があります



遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を申請する必要があります。



相続人が多い場合や、相続発生から長期間が経過している場合には、戸籍の収集や相続人の確認に時間がかかることがあります。
早めに手続きを進めることをおすすめします。


相続登記に必要となる主な書類



相続登記に必要となる書類は、遺言書の有無や遺産分割の方法などによって異なります。
遺産分割協議によって相続する一般的なケースでは、主に次のような書類を準備します。


被相続人についての書類


  • 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等
  • 住民票の除票または戸籍の附票等


相続人についての書類


  • 相続人の戸籍謄本等
  • 不動産を取得する相続人の住民票等
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
  • 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)



このほか、固定資産の評価額を確認できる書類などが必要となります。
必要書類は相続の内容や登記申請の方法によって異なります。


相続人申告登記という制度もあります



遺産分割協議がまとまらないなどの事情により、3年以内に相続登記を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。



相続人申告登記は、相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度です。
ただし、これによって不動産の所有権が相続人へ移転したことを公示する通常の相続登記が完了するわけではありません。



そのため、不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合などには、別途、通常の相続登記が必要となります。


相続登記の前段階からサポートします



相続登記の申請そのものは司法書士の業務となるため、当事務所が登記申請を代理することはできません。



ななつぼし行政書士事務所では、その前段階となる戸籍等の収集、相続人の調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成などの相続手続きをサポートしています。



相続登記が必要な場合には、司法書士と連携して手続きを進めることも可能です。
「何から始めればよいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。


大府市周辺の相続手続きはご相談ください



相続手続きでは、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記など、複数の手続きが必要になることがあります。



愛知県大府市のななつぼし行政書士事務所では、相続の状況を確認したうえで、必要となる手続きを整理し、相続手続きをサポートいたします。


このページを担当する行政書士 久野将英のプロフィールはこちら