![一般貨物自動車運送事業の許可申請]()
愛知県で一般貨物自動車運送事業、いわゆるトラック運送業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請や各種変更手続きについてご相談を承っています。
「運送会社を始めたいが、何から準備すればよいか分からない」
「営業所や車庫が許可基準を満たしているか確認したい」
「必要な資金や人員を知りたい」
このような段階からご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の依頼を受け、運賃を受け取ってトラックなどの自動車を使用して貨物を運送する事業です。
一般的なトラック運送会社が行う事業がこれに該当し、事業を開始するには一般貨物自動車運送事業の経営許可を受ける必要があります。
一般貨物自動車運送事業の主な許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、営業所、車庫、車両、人員、資金などについて複数の基準を満たす必要があります。
1.営業所を確保すること
事業を行うための営業所を設置する必要があります。
営業所は、運送事業の営業活動や運行管理を行う拠点となります。
土地や建物について適法に使用できる権原があり、都市計画法や建築基準法などの関係法令に抵触しないことも確認する必要があります。
2.休憩・睡眠施設を確保すること
運転者が適切に休憩できる施設を確保する必要があります。
原則として営業所または車庫に併設し、乗務員が有効に利用できる施設であることが求められます。
乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、必要な広さを確保した睡眠施設が必要になります。
3.自動車車庫を確保すること
事業用自動車を収容できる車庫を確保する必要があります。
原則として営業所に併設しますが、併設できない場合でも、運行管理上支障のない範囲に確保する必要があります。
車庫には事業用車両をすべて収容できる十分な広さが必要であり、車両の出入りに支障がないことなども確認されます。
4.原則として5両以上の事業用自動車を確保すること
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに
5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
車両は自己所有だけでなく、一定の条件を満たすリース車両などで対応できる場合もあります。
5.必要な運転者を確保すること
事業計画に基づいて運行するために必要な人数の運転者を確保する必要があります。
単に車両を5台用意すればよいわけではなく、適切な勤務時間や乗務体制を考慮して必要な運転者数を検討する必要があります。
6.運行管理者を確保すること
事業用自動車の運行の安全を管理するため、一定の資格を有する運行管理者を選任する必要があります。
運行管理者は、運転者の乗務管理、点呼、安全運行のための指導など、運送事業の安全管理において重要な役割を担います。
7.整備管理者を確保すること
事業用自動車の点検や整備を適切に管理するため、要件を満たす整備管理者を選任する必要があります。
整備管理者については、自動車整備士資格や一定の実務経験などによって選任要件を満たす必要があります。
8.事業を開始・継続するための資金があること
一般貨物自動車運送事業では、車両費、土地・建物費、人件費、燃料費、保険料など、事業開始に必要となる資金について適切な資金計画を立てる必要があります。
必要資金は事業内容によって大きく異なるため、車両の取得方法や営業所・車庫の賃料などを確認しながら計算します。
申請時には、必要となる自己資金を確保していることを残高証明書などによって確認します。
9.法令試験に合格すること
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、申請後に法令試験が実施されます。
法人の場合は、原則として運送事業に専従する常勤役員等が受験し、貨物自動車運送事業法をはじめとする関係法令について一定の知識を有していることが確認されます。
許可申請書を提出するだけではなく、この法令試験への対応も必要です。
許可申請の前に要件を確認することが重要です
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、営業所や車庫を契約した後になって「この場所では許可が取れない」と判明すると、大きな負担になることがあります。
そのため、営業所・車庫の契約や車両購入を進める前に、許可基準を満たしているか確認することが重要です。
ななつぼし行政書士事務所では、事業計画をお聞きしたうえで、営業所、車庫、車両、人員、資金などの要件を確認し、許可申請に向けた準備を進めます。
一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートします
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、事業計画の作成をはじめ、多くの資料や証明書類を準備する必要があります。
当事務所では、申請内容を確認しながら、必要書類の整理、申請書類の作成、運輸支局への申請などをサポートします。
許可後には、事業用自動車の登録や運輸開始に関する手続きなど、実際に運送事業を開始するまでにも複数の手続きがあります。
許可取得後も各種手続きや法令対応が必要です
一般貨物自動車運送事業は、許可を取得して終わりではありません。
営業所や車庫、車両数、役員などに変更があった場合には、内容に応じて認可申請や変更届が必要になることがあります。
また、運行管理、整備管理、点呼、運転者への指導など、安全な運送事業を継続するための法令遵守が求められます。
2025年4月から施行された改正貨物自動車運送事業法では、運送契約締結時等の書面交付義務など、新たなルールも導入されています。
大府市・愛知県の一般貨物自動車運送事業許可をご相談ください
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、愛知県内で一般貨物自動車運送事業を始めたい事業者様からのご相談を承っています。
「まだ会社を作ったばかり」
「営業所や車庫を探している段階」
「許可を取れる状態なのか確認したい」
という段階でもご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業の許可取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
このページを担当する行政書士 久野将英のプロフィールはこちら