

ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、遺言書の起案・作成、公正証書遺言の作成サポートを行っています。 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 それぞれに特徴がありますが、遺言内容を確実に残し、相続開始後の手続きをできるだけ円滑に進めたい場合には、公正証書遺言が適しているケースが多くあります。
・遺言公正証書の原本が公証人側で保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんなどの心配を大きく減らすことができます。
・相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
・公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成するため、方式上の不備によって遺言が無効となるリスクを大きく減らすことができます。

公正証書遺言を作成する場合には、財産の価額や遺言内容などに応じて公証人手数料が必要となります。 また、公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。 未成年者、推定相続人、遺贈を受ける方、推定相続人や受遺者の配偶者及び直系血族などは、法律上、証人になることができません。 ご自身で証人を用意することが難しい場合には、当事務所で証人の手配についても対応しております。 行政書士には法律上の守秘義務がありますので、ご相談内容や遺言内容について秘密を守って対応いたします。
お子様がいない場合、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属がすでに亡くなっていれば、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となることがあります。 兄弟姉妹には遺留分がありません。 そのため、「自分の財産をすべて妻に残したい」「夫にすべて残したい」と考えている場合には、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。 遺言書がなければ、原則として配偶者と兄弟姉妹などの相続人との間で遺産分割協議を行う必要があります。
農業を営んでおり、お子様が複数いらっしゃる場合などには、農地や事業用財産を誰に承継させるのかを事前に検討しておくことが重要です。 相続によって農地や事業用財産が複数の相続人に分散すると、将来の農業経営や事業の継続に支障が生じる可能性があります。 後継者を決めている場合には、他の相続人の遺留分などにも配慮しながら、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
会社経営者が所有している自社株式も相続財産となります。 オーナー経営者が亡くなった場合、遺産分割が行われるまでの間、株式について複数の相続人が権利を有する状態となることがあり、後継者への経営権の承継が円滑に進まない可能性があります。 後継者を決めている場合には、自社株式を誰に承継させるのかについて、生前から遺言書を含めた事業承継対策を検討しておくことが大切です。
婚姻届を提出していない内縁のパートナーには、原則として法定相続権がありません。 そのため、内縁のパートナーに財産を残したい場合には、遺言による遺贈などを検討する必要があります。 遺言によって内縁のパートナーに財産を遺贈することはできますが、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある場合には、遺言の内容によって相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。 そのため、相続人の構成や財産内容を確認し、遺留分にも配慮しながら遺言内容を検討することが大切です。
相続人同士の関係がすでに良くない場合や、長期間交流のない相続人がいる場合には、相続開始後の遺産分割協議が難航する可能性があります。 遺言書によって財産の承継方法を具体的に定め、必要に応じて遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくすることができます。 ただし、遺留分を有する相続人がいる場合には、その権利についても考慮して遺言内容を検討する必要があります。
遺言書を作成した後に、不動産を売却したり、預貯金が増減したり、ご家族の状況が変化したりすることがあります。 そのため、一度遺言書を作成すれば終わりというわけではありません。 財産状況や家族関係に大きな変化があった場合には、現在の遺言内容がご自身の希望に合っているかを確認し、必要に応じて見直すことが大切です。
※本ページは2026年8月22日現在の法令及び公表資料に基づいて作成しています。2026年6月に成立・公布された遺言制度に関する民法改正には、今後施行される制度が含まれています。実際に遺言書を作成する際には、その時点で施行されている法律に基づいて手続きを行う必要があります。