大府市の遺言書作成・公正証書遺言|ななつぼし行政書士事務所

大府市の遺言書作成・公正証書遺言|ななつぼし行政書士事務所

遺言書の作成をお考えの方へ

ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、遺言書の起案・作成、公正証書遺言の作成サポートを行っています。 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 それぞれに特徴がありますが、遺言内容を確実に残し、相続開始後の手続きをできるだけ円滑に進めたい場合には、公正証書遺言が適しているケースが多くあります。

公正証書遺言をおすすめする理由


公正証書遺言には、主に次のようなメリットがあります。


・遺言公正証書の原本が公証人側で保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんなどの心配を大きく減らすことができます。
・相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
・公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成するため、方式上の不備によって遺言が無効となるリスクを大きく減らすことができます。



公正証書遺言の費用と証人について

公正証書遺言を作成する場合には、財産の価額や遺言内容などに応じて公証人手数料が必要となります。 また、公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。 未成年者、推定相続人、遺贈を受ける方、推定相続人や受遺者の配偶者及び直系血族などは、法律上、証人になることができません。 ご自身で証人を用意することが難しい場合には、当事務所で証人の手配についても対応しております。 行政書士には法律上の守秘義務がありますので、ご相談内容や遺言内容について秘密を守って対応いたします。

自筆証書遺言という方法もあります


遺言書は、必ず公正証書遺言で作成しなければならないわけではありません。 自筆証書遺言は、ご自身で作成することができ、公証人手数料も必要ありません。 また、現在は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。 法務局に保管されている自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。 ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の内容についての法律相談や、遺言そのものの有効性まで保証されるわけではありません。 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが適しているかは、ご家族の状況、財産の内容、遺言によって実現したい内容などによって異なります。

遺言書を作成する意味


「家族の仲が良いので遺言書までは必要ないのではないか」というご相談を受けることがあります。 しかし、相続が開始すると、不動産の分け方、預貯金の分配、介護への貢献、家業の承継など、それまで問題になっていなかったことについて相続人同士で話し合う必要が生じることがあります。 遺言書は、単に財産の分け方を指定するだけのものではありません。 ご自身の意思を明確にし、残されたご家族が相続手続きを進めやすくするための重要な備えの一つです。 ご自身がどの財産を誰に残したいのかを生前に整理しておくことによって、相続開始後のトラブルを防ぐことにつながります。

特に遺言書を作成しておきたいケース


1.お子様がいないご夫婦

お子様がいない場合、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属がすでに亡くなっていれば、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となることがあります。 兄弟姉妹には遺留分がありません。 そのため、「自分の財産をすべて妻に残したい」「夫にすべて残したい」と考えている場合には、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。 遺言書がなければ、原則として配偶者と兄弟姉妹などの相続人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

2.農業や事業を特定の方に承継してもらいたい場合

農業を営んでおり、お子様が複数いらっしゃる場合などには、農地や事業用財産を誰に承継させるのかを事前に検討しておくことが重要です。 相続によって農地や事業用財産が複数の相続人に分散すると、将来の農業経営や事業の継続に支障が生じる可能性があります。 後継者を決めている場合には、他の相続人の遺留分などにも配慮しながら、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

3.会社を経営されている方

会社経営者が所有している自社株式も相続財産となります。 オーナー経営者が亡くなった場合、遺産分割が行われるまでの間、株式について複数の相続人が権利を有する状態となることがあり、後継者への経営権の承継が円滑に進まない可能性があります。 後継者を決めている場合には、自社株式を誰に承継させるのかについて、生前から遺言書を含めた事業承継対策を検討しておくことが大切です。

4.内縁のパートナーに財産を残したい場合

婚姻届を提出していない内縁のパートナーには、原則として法定相続権がありません。 そのため、内縁のパートナーに財産を残したい場合には、遺言による遺贈などを検討する必要があります。 遺言によって内縁のパートナーに財産を遺贈することはできますが、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある場合には、遺言の内容によって相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。 そのため、相続人の構成や財産内容を確認し、遺留分にも配慮しながら遺言内容を検討することが大切です。

5.推定相続人同士の関係が良くない場合

相続人同士の関係がすでに良くない場合や、長期間交流のない相続人がいる場合には、相続開始後の遺産分割協議が難航する可能性があります。 遺言書によって財産の承継方法を具体的に定め、必要に応じて遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくすることができます。 ただし、遺留分を有する相続人がいる場合には、その権利についても考慮して遺言内容を検討する必要があります。

遺言執行者を指定しておく方法もあります


遺言書を作成する際には、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う「遺言執行者」を指定しておくことができます。 遺言執行者を指定しておくことにより、相続開始後に、遺言の内容に従って必要な手続きを進めやすくなる場合があります。 特に、相続人以外の方への遺贈がある場合や、相続関係が複雑な場合などには、遺言書を作成する段階から遺言執行者についても検討しておくことが大切です。

遺言書は作成後の見直しも大切です



遺言書を作成した後に、不動産を売却したり、預貯金が増減したり、ご家族の状況が変化したりすることがあります。 そのため、一度遺言書を作成すれば終わりというわけではありません。 財産状況や家族関係に大きな変化があった場合には、現在の遺言内容がご自身の希望に合っているかを確認し、必要に応じて見直すことが大切です。

大府市の遺言書作成・公正証書遺言のご相談


ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言執行、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約などのご相談を承っております。 単に遺言書の文章を作成するだけではなく、ご家族の構成、財産の内容、ご本人が誰にどの財産を残したいのかを確認しながら、将来の相続手続きまで考えて遺言内容を整理します。 遺言書を作成した方がよいのか、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが適しているのか分からない場合もご相談ください。


※本ページは2026年8月22日現在の法令及び公表資料に基づいて作成しています。2026年6月に成立・公布された遺言制度に関する民法改正には、今後施行される制度が含まれています。実際に遺言書を作成する際には、その時点で施行されている法律に基づいて手続きを行う必要があります。




このページを担当する行政書士 久野将英のプロフィールはこちら