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産業廃棄物を他人から委託を受けて収集・運搬する事業を行う場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
建設工事、製造業、解体工事などの事業活動に伴って発生した産業廃棄物を運搬する場合には、廃棄物処理法に基づく許可の要否を確認する必要があります。
ななつぼし行政書士事務所では、愛知県大府市を中心に、産業廃棄物収集運搬業の新規許可、更新許可、変更許可、各種変更届についてご相談を承っております。
1.産業廃棄物収集運搬業の許可とは
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬する事業です。
他人の産業廃棄物を業として収集・運搬する場合には、原則として、その業務を行う区域を管轄する都道府県知事などの許可を受ける必要があります。
自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を自社で運搬する場合など、許可を要しない場合もありますので、実際の事業内容を確認したうえで許可の要否を判断することが重要です。
2.産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められたものをいいます。
代表的なものとして、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、木くず、紙くず、汚泥、廃油などがあります。
ただし、廃棄物の種類によっては特定の業種から排出された場合に限って産業廃棄物となるものもあります。
許可申請では、実際にどの種類の産業廃棄物を取り扱う予定なのかを明確にする必要があります。
3.許可を受ける区域に注意が必要です
産業廃棄物収集運搬業の許可は、全国共通で一つの許可を取得すればよいものではありません。
どの地域で産業廃棄物を積み込み、どの地域へ運搬するのかによって、必要となる許可を確認する必要があります。
例えば、複数の都道府県にまたがって収集運搬を行う場合には、事業内容に応じて複数の自治体の許可が必要となることがあります。
愛知県内でも、積替え・保管を行う場合や、施設を設置する場所によっては、申請先や必要となる手続きが異なります。
4.積替え・保管を行うかどうかで手続きが異なります
産業廃棄物収集運搬業には、「積替え・保管を含まない」場合と、「積替え・保管を含む」場合があります。
排出場所から処分場まで直接運搬し、途中で産業廃棄物を降ろして保管しない場合は、一般的に「積替え・保管を含まない」収集運搬業となります。
一方、途中の施設で産業廃棄物を一時的に積み替えたり保管したりする場合には、積替え・保管施設についての確認が必要となり、申請内容も大きく異なります。
5.産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、法令で定められた要件を満たす必要があります。
主な確認事項として、事業を適切に行うための知識・技能、運搬車両などの施設、事業を継続できる経理的基礎、欠格要件に該当しないことなどがあります。
また、申請では事業計画、使用する車両、取り扱う産業廃棄物の種類、運搬先などを明らかにします。
6.講習会について
許可申請では、産業廃棄物処理業を適正に行うための知識・技能を有していることを確認するため、所定の講習会の修了が必要となる場合があります。
法人の場合には、代表者や役員など、事業を適切に管理できる立場の方が講習を受講することになります。
申請の種類や状況によって必要な講習が異なるため、申請前に確認しておくことが重要です。
7.運搬車両の確認も必要です
産業廃棄物を運搬する車両については、取り扱う産業廃棄物の種類に適した車両を使用する必要があります。
また、許可取得後に産業廃棄物を運搬する際には、車両への表示や必要書類の携帯など、廃棄物処理法に基づくルールを守る必要があります。
新規申請や更新申請では、使用する車両の写真や車検証などの提出を求められることがあります。
8.経理的基礎について
産業廃棄物収集運搬業を継続して適正に行うことができるかどうかを確認するため、申請者の財務状況も審査の対象となります。
法人の場合には、決算書や法人税関係の書類など、個人の場合には所得税関係の書類や資産に関する資料などの提出が必要となります。
財務状況によっては、追加資料の提出や事業の改善計画などを求められる場合があります。
9.許可には有効期限があります
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があります。
引き続き事業を行う場合には、有効期間が満了する前に更新許可申請を行う必要があります。
更新時には、現在の許可内容、車両、役員、事業内容などに変更がないかを確認したうえで申請します。
10.許可取得後の変更にも手続きが必要です
許可を取得した後に、商号、所在地、役員、使用する車両などに変更が生じた場合には、変更届が必要となることがあります。
また、現在許可を受けている産業廃棄物の種類を追加する場合や、事業範囲を変更する場合には、単なる変更届ではなく変更許可申請が必要となる場合があります。
「許可を取った後は何もしなくてよい」というものではないため、変更が生じた際には早めに確認することが大切です。
11.特別管理産業廃棄物について
爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある一定の産業廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」として通常の産業廃棄物より厳格に管理されています。
特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、通常の産業廃棄物収集運搬業とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
12.愛知県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合
愛知県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合には、申請者の本店や主たる事務所の所在地、積替え・保管施設の所在地などによって申請先が決まります。
新規許可、更新許可、変更許可、変更届など、手続きの種類によって必要書類も異なります。
また、愛知県内の政令市等が関係する場合には、事業内容によって別途確認が必要となることがあります。
13.産業廃棄物収集運搬業許可のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市をはじめ愛知県内で産業廃棄物収集運搬業を始める事業者様からのご相談を承っております。
新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請、変更届などについて、事業内容や取り扱う産業廃棄物、使用する車両などを確認したうえで手続きを進めます。
「新しく産業廃棄物収集運搬業を始めたい」「建設業とあわせて産廃収集運搬業の許可を取りたい」「更新時期が近づいている」「車両や役員に変更があった」といった場合も、お気軽にご相談ください。