はじめに、身近な方がお亡くなりになり、このページをご覧になっている方に心よりお悔やみ申し上げます。
相続が開始すると、遺言書の確認、相続人の調査、相続財産の把握、相続するかどうかの判断、遺産分割、名義変更、相続税の確認など、順番に進める必要があります。
ここでは、一般的な相続手続きの流れを順にご説明します。
1.遺言書の有無を確認します
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まず、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
公正証書遺言は公証役場で作成されるため、遺言検索システムを利用して、その有無を確認できる場合があります。
自筆証書遺言については、自宅や貸金庫などに保管されている場合のほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている場合があります。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要です。
一方、法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要となります。
遺言書が見つかった場合は、内容を確認したうえで、その後の相続手続きを進めます。
2.相続人と相続財産を調査します
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次に、誰が相続人になるのかを確認します。
相続人を正確に確定するためには、原則として、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを順番に確認します。
相続人には法律で定められた順位があります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人については、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順に相続人となります。
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子がすでに亡くなっている場合には、その子の子(被相続人から見た孫)が代わって相続人となることがあります。これを代襲相続といいます。
兄弟姉妹が相続人となる場合でも、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているときは、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲して相続人となることがあります。
相続人を確認したら、次に相続財産を調査します。
相続財産には、預貯金、不動産、自動車、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金、未払金、保証債務などのマイナスの財産が含まれる場合があります。
相続するか、相続放棄を検討するかを判断するためにも、できるだけ早い段階で財産と債務の全体像を確認しておくことが大切です。
3.相続するかどうかを検討します
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産が含まれる場合があります。
そのため、相続財産の内容を確認したうえで、相続するか、相続放棄や限定承認をするかを検討します。
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単純承認
単純承認とは、被相続人の権利や義務を原則としてそのまま承継する方法です。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も承継することになります。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産や債務を相続しない方法です。相続放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされます。
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務などを弁済することを条件として相続する方法です。
限定承認も、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同して行う必要があります。
相続財産や債務の調査に時間がかかり、3か月以内に判断することが難しい場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
4.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。相続人の一部を除いて行った協議は有効に成立しないため、事前に相続人を正確に確定しておくことが重要です。
相続人全員が同じ場所に集まる必要はありませんが、最終的には全員の意思が一致している必要があります。
協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にします。遺産分割協議書は、預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記、自動車や株式などの名義変更手続きで必要となることがあります。
5.相続財産の名義変更や解約手続きを行います
遺産分割の内容が決まったら、相続した財産について名義変更や解約などの手続きを進めます。
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代表的な手続きには、預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記、自動車の名義変更、株式や投資信託などの名義変更があります。
手続きごとに必要書類や提出先が異なるため、遺産分割協議書、戸籍、法定相続情報一覧図などを利用しながら進めます。
なお、不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続登記そのものは司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して対応します。
6.相続税の申告が必要か確認します
相続財産の額によっては、相続税の申告と納税が必要になります。
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相続税には基礎控除があり、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の計算上の正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要となります。
相続税の申告と納税の期限は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
特例を使う場合は申告が必要になることがあります
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用することで、最終的な相続税額が0円になる場合があります。
ただし、これらの特例は相続税の申告をして適用を受ける必要がある場合があります。そのため、「税額が0円になりそうだから申告も不要」とは限りません。
また、遺産分割が終わっていない場合でも、相続税の申告期限が自動的に延長されるわけではありません。
相続税の申告が必要か判断が難しい場合や、相続税申告が必要となる場合には、税理士と連携して対応します。
相続手続きでお困りの方はご相談ください
相続手続きは、遺言書の確認、戸籍収集、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更など、必要となる手続きが多岐にわたります。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、それぞれの相続の状況に応じて必要な手続きを整理し、相続手続きをサポートしています。
このページを担当する行政書士 久野将英のプロフィールはこちら