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建設コンサルタント登録・技術管理者認定申請
建設コンサルタント登録とは
建設コンサルタント登録制度は、土木に関する調査、計画、設計などの業務を行う建設コンサルタントについて、一定の要件を満たす事業者を国土交通大臣が登録する制度です。
建設コンサルタント業を行うために必ず登録が必要となる許可制度ではありませんが、国や地方公共団体等の業務を受注する場合などには、建設コンサルタント登録が重要となることがあります。
登録は業務内容に応じた「登録部門」ごとに行われ、現在21の登録部門が設けられています。
建設コンサルタント登録の主な要件
建設コンサルタント登録を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。
登録部門ごとに技術管理者を置くこと
登録を希望する部門ごとに、その部門の技術上の管理を行う「技術管理者」を置く必要があります。
技術管理者は常勤かつ専任であることが必要で、原則として、それぞれの登録部門に対応した技術士等の資格を有していることが求められます。
財産的基礎・金銭的信用があること
法人の場合は、原則として資本金500万円以上かつ自己資本1,000万円以上、個人の場合は自己資本1,000万円以上であることが必要です。
建設コンサルタントの登録部門
建設コンサルタントの登録部門は、次の21部門です。
1.河川、砂防及び海岸・海洋部門
2.港湾及び空港部門
3.電力土木部門
4.道路部門
5.鉄道部門
6.上水道及び工業用水道部門
7.下水道部門
8.農業土木部門
9.森林土木部門
10.水産土木部門
11.廃棄物部門
12.造園部門
13.都市計画及び地方計画部門
14.地質部門
15.土質及び基礎部門
16.鋼構造及びコンクリート部門
17.トンネル部門
18.施工計画、施工設備及び積算部門
19.建設環境部門
20.機械部門
21.電気電子部門
技術士資格がなくても技術管理者として認定される場合があります
建設コンサルタント登録の技術管理者は、原則として登録部門に対応した技術士等であることが必要です。
ただし、技術士等の資格を有していない場合でも、一定の実務経験を有する方については、国土交通大臣から技術士等と同程度の知識及び技術を有する者として認定を受けることができる制度があります。
これが「建設コンサルタント技術管理者認定制度」です。
技術管理者認定の主な実務経験要件
技術管理者認定では、申請する登録部門に関する実務経験などが審査されます。
主な認定要件には、次のようなものがあります。
・申請する部門について30年以上の実務経験を有する方
・大学または高等専門学校卒業後、申請する部門について20年以上の実務経験を有する方
・他部門の技術士で、申請する部門について10年以上の実務経験を有する方
・申請する部門のRCCM資格試験合格者で、一定の条件のもと技術上の管理を行う業務について5年以上の実務経験を有する方
実際の認定可否は、資格、学歴、実務経験の内容、勤務先での立場、担当した業務内容などによって判断されます。
技術管理者認定申請の受付期間
技術管理者認定申請は、原則として毎年7月に受け付けられています。
申請書には長期間にわたる実務経験を具体的に記載する必要があり、業務名、業務内容、従事期間、業務上の立場などについて詳細な確認が必要となります。
実務経験の記載内容によっては、経験期間として認められない場合もありますので、早めに資料を整理しておくことが重要です。
登録後にも手続きがあります
建設コンサルタント登録の有効期間は5年間です。
引き続き登録を受ける場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
また、登録後は毎事業年度終了後4か月以内に現況報告書を提出するほか、商号、営業所、役員、技術管理者など登録事項に変更が生じた場合には変更届が必要となります。
建設コンサルタント登録・技術管理者認定申請をサポートします
ななつぼし行政書士事務所では、建設コンサルタントに関する各種申請書類の作成を承っております。
新規登録、更新登録、登録部門の追加、変更届、現況報告書のほか、技術管理者認定申請についてもご相談いただけます。
特に技術管理者認定申請では、長期間にわたる実務経験を整理し、申請する登録部門に対応する業務経験を申請書へ具体的に記載する必要があります。
「技術士資格はないが実務経験が長い」「技術管理者の要件を満たしているか確認したい」「登録部門を追加したい」といった場合も、お気軽にお問い合わせください。
愛知県大府市のななつぼし行政書士事務所が、建設コンサルタント登録・技術管理者認定に関する手続きをサポートいたします。