


相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を正確に確定する必要があります。
戸籍は、本籍地の変更や婚姻、養子縁組、戸籍制度の改製などによって複数に分かれていることがあり、一つの戸籍だけでは相続関係を確認できないケースも少なくありません。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続手続きに必要となる戸籍・除籍・改製原戸籍の収集をサポートしています。遠方の市区町村に本籍がある場合や、本籍の移動が多く戸籍の追跡が複雑な場合にも対応します。
収集した戸籍をもとに相続人関係を確認し、その後の相続手続きや法定相続情報一覧図の作成まで含めてご相談いただけます。
相続手続きの多くには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。これは、相続人を正確に確定するためです。
相続人を確定させるためには、多くの場合、現在のコンピューター化された全部事項証明書だけでなく、改製原戸籍や除籍謄本なども確認する必要があります。
戸籍は、婚姻、離婚、養子縁組、転籍などによって新たに作られることがあり、さらに法律や制度の改正によって様式そのものが変更されてきました。
そのため、現在の戸籍だけを取得しても、被相続人の出生までさかのぼることができない場合があります。古い戸籍を一つずつ確認しながら、前の戸籍をたどっていく必要があります。
戸籍とは、日本国民の身分関係を公的に記録したものです。出生、婚姻、離婚、養子縁組、死亡などの情報が記載されています。
除籍とは、戸籍に記載されていた人が死亡や婚姻、転籍などによって全員いなくなった戸籍です。
改製原戸籍とは、法律や制度の変更によって戸籍の様式が改められた際に、それまで使用されていた古い戸籍のことです。
相続手続きでは、現在戸籍だけでなく、除籍や改製原戸籍までさかのぼって確認することが重要です。
戸籍を取得するためには、本籍地と筆頭者を確認する必要があります。
本籍地が分からない場合は、本籍地の記載された住民票を取得することで確認できる場合があります。
また、被相続人が何度も転籍している場合には、それぞれの本籍地の市区町村に戸籍を請求し、順番にたどっていく必要があります。
筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。
一般的には、婚姻の際に氏を変更しなかった人が筆頭者になります。
筆頭者は、その方が死亡した後も変わりません。
なお、筆頭者と世帯主は別の制度です。住民票上の世帯主と戸籍上の筆頭者が同じとは限りません。
相続の戸籍収集は、本籍地が複数の市区町村にまたがる場合や、古い戸籍を順番に読み解く必要がある場合など、思った以上に時間がかかることがあります。
行政書士にご依頼いただくことで、相続手続きに必要な戸籍を確認しながら収集を進めることができます。
戸籍収集後の相続手続き、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成などについても、内容に応じて対応いたします。
大府市やその周辺で相続手続きの戸籍収集にお困りの方は、お気軽にご相談ください。