愛知県大府市の『ななつぼし』行政書士事務所

遺言

遺言書の起案及び作成サポート承ります。

 

 普通方式の遺言には3種類ありますが当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

 

 以下公正証書遺言をお勧めする理由です。

 

・原本を公証役場で保管するので偽造される恐れや、紛失の心配がありません。
・家庭裁判所での検認というお手続きが不要になります。(約1か月以上の期間がかかり、その間は故人の預貯金口座は凍結したままです。)
・公証人が作成するので要式不備で無効になることがない。(当事務所と公証役場で二重に精査致します。)

 

 デメリットは公証人手数料がかかります。
 また証人お二人に立ち会っていただく必要があり、ご家族等の推定相続人は証人にはなれません。そのため第三者に遺言の内容を知られてしまいます。しかし行政書士には守秘義務がございますのでご依頼いただければ証人の手配を行わせていただきます。

 

 

 

 ここまで公正証書遺言をお勧めしてきましたがそもそも遺言って必要なの?というお声をいただくことがあります。

 

 私見で大変恐縮ですが財産を遺される方の義務と当事務所では考えております。
 『仲の良かった兄弟姉妹が相続を機に・・・』遺憾にたえない結果です。私自身裁判所での傍聴でそのような事例を見てきました。『こんなことなら財産なんてなければよかった。』そのような事態にならないような遺言内容をご提案させていただいております。

 

 以下のケースでは特に遺言の必要性が高いといえます。

 

1.ご自身が高齢、かつお子様がいらっしゃらないご家庭でご自身に兄弟姉妹がいらっしゃる場合
  このケースではご自身の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。ご自身の配偶者のみに遺産を渡したいのであれば兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言を残すことにより全ての財産を配偶者に残すことができます。

 

2.農業を営んでおられ、お子様が数人いらっしゃる場合 
 後継者を決めておかなければ農地が分割、細分化され経営が危うくなる可能性があります。

 

3.会社経営者
 会社のオーナー社長がなくなると株式は相続人の共有となり会社の意思決定が円滑に行えません。

 

4.内縁関係にある場合
 遺言をしておかなければパートナーに財産を残すことができません。遺言をすることにより相続人の遺留分に抵触しない範囲でパートナーに遺産を渡すことができます。

 

5.推定相続人(家族)間で仲が良くない場合
 このままでは泥沼化してしまいます。トラブルを未然に防ぐために適切な遺言を残しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ホーム RSS購読 サイトマップ